横浜で中国人の親族・知人訪問ビザを扱う行政書士
イラスト:飛行機 親族・知人
訪問

短期商用
中国人・短期滞在ビザ
横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京町田市

イラスト:船
 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
HOME 事務所案内 ご相談業務 報酬額一覧 リンク集
トップページ外国人のビザ>中国人・短期滞在ビザ
林の仕切り線
★★所長敬白★★
「親族・知人訪問」ビザに、厳密な要件は定められていません
ただ、
必要書類が提示されているだけです
そのためか、仮に
「ビザ発給拒否」の結果になっても、海外の日本領事館では
拒否の理由について、
教えてもらえません
招へい
で頼りになるのは、豊富経験事実証明のみです

中国人・短期滞在ビザ申請のために、当事務所が全力でお力になります

横浜市・川崎市・相模原市・大和市、東京都・町田市
の方、お気軽にご相談ください
林の仕切り線  
中国人短期滞在ビザ:ご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

пF045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102

最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分

中国人・短期滞在ビザ」に関する
矢印 メール相談は、こちらから
ボタン中国にいる両親や兄弟姉妹を日本に呼び、各地を観光させたい
ボタン中国人の
妻が出産するので、その間、中国にいる母親を呼んで
 面倒をみてもらいたい
ボタン中国の
友人を、結婚式に呼びたい
ボタン日本で
起業を考えている中国人を日本に呼び、会社設立の準備
 をしたい
ボタン日本の会社と
商談を行うため、中国の取引相手を2週間ほど
 日本に滞在させたい

ボタンどうぞお気軽に、ご相談ください

イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
林の仕切り線
中国人・日本への短期滞在ビザ:総論

 中国人
短期滞在
ビザ

申請の
目的
  『中国人・短期滞在ビザ:申請の目的
  • 中国の国籍を持つ一般の方が、短期滞在で来日するためには、『親族・知人訪問
    及び、『
    短期商用等』の、どちらかのビザが必要となります
  • 「短期滞在」とは、90日以内の滞在のことです
  • 親族・知人訪問ビザの招へい目的は、下記の通りです
    • 「親族訪問」の対象となる親族は、血族及び姻族三親等以内の方
    • 「知人訪問」の対象となる知人には、友人を含む
    • 目的は、「親族・知人の結婚式への参列」の他
    • 親族・友人・知人との再会
    • 病気のお見舞い
    • 日本での観光、等々
  • 短期商用等』ビザの招へい目的は、下記の通りです
    • 日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、
      アフターサービス、宣伝、市場調査等
    • 文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
  • 注意:短期滞在ビザでは、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は、
    報酬を受ける活動を行うことは認められていません

中国人
短期滞在
ビザ

申請の
手順 
  『中国人・短期滞在ビザ:申請の手順
  1. 日本国内で書類の準備をする
    • 当事務所では、書類作成業務を金43,200円から承っております
    • ご希望の方には、中国への発送手続き(EMS代等としてプラス1,000円
      申し受けます)も、お引き受けしています
    • 提出書類は、発行後3カ月以内のものを用意する必要があります
  2. 中国国内の査証申請人に送付する
    • 外務省や日本大使館・総領事館は送付先ではありませんのでご注意ください
  3. 査証申請人は、上記書類とは別に、パスポート、写真その他必要書類を、中国国内
    で準備する
    • 必要書類は、申請の内容によって異なりますので、事前に中国国内の日本
      大使館・総領事館にお問い合わせください
  4. すべての書類が揃ったら、申請人は、原則として日本大使館・総領事館が指定する
    代理申請機関を通じて、居住地を管轄する日本大使館・総領事館において査証申請
    する
    • 代理申請機関については、こちらから
    • 日本大使館・総領事館からは、必要に応じて連絡があり、面接を受けたり
      追加書類の提出を求められたりすることがあります
  5. 審査結果を待つ
    • 申請内容に問題がない場合は、1週間程度で審査結果が判明します
  6. 許可が下りれば、来日可能です アニメ:万歳
    • ビザの有効期間は、3ヶ月です
    • ビザの有効期間の延長は出来ませんので、ご注意ください

 中国人
短期滞在
ビザ

留意点
(1)
  『中国人・短期滞在ビザ:留意点(1)
  • 日本国内で入国管理局にビザ申請を行う場合、万が一“不許可”となっても、その
    理由は詳しく教えてくれますから、次回の申請が通りやすくなります
  • しかし、在中国の日本総領事館に短期滞在ビザを申請した場合は、“不許可”に
    なっても理由は教えてくれません
  • 詳しく理由を教えると、それが悪用されて保安上の問題につながる可能性がある
    から、というのが、大使館・領事館を管轄する
    外務省の言い分です
  • そのため、一度“不許可”になると、途方に暮れることも少なくありません
  • では、“許可”の確率を高める方法はないのでしょうか
  • そのヒントになるのが、「保証金」の存在です

 中国人
短期滞在
ビザ

留意点
(2)
  『中国人・短期滞在ビザ:留意点(2)
  • 中国では中国人の方が個人旅行をする場合、旅行会社に“保証金”を納める必要
    があります
  • 理由は、手配した旅行で、不法滞在者(帰国しなかった人)が出た場合、その旅行
    会社は政府により
    罰せられることになるからです
  • “保証金”の金額は、「5万元」とも、「15万元」ともいわれます
  • 1元=17円で換算すると、日本円で85万円から、255万円にもなります
  • 一方、「親族・知人訪問」ビザや、「短期商用」ビザの場合、“保証金”は、不要です
  • その分、在中国の総領事館としても、審査が厳しくなるのです、
  • 日本を訪れた中国人が、必ず帰るという「証明」と、旅行目的の「合理性」こそ
    が、許可を得る上で、最も
    重要なポイントになる、と考えます
  • 当事務所では、上記ポイントを踏まえた書類作成を心がけています

 中国人
短期滞在
ビザ

査証(ビザ)
代理申請
機関(1)
  『中国人・短期滞在ビザ:査証(ビザ)代理申請機関(1)
  • 中国の大使館・領事館で短期ビザを申請する場合は、日本大使館指定の代理申請
    機関
    を通じて行う必要があります
  • 下記のサイトで、ご確認ください
  • 査証(ビザ)代理申請機関一覧

 中国人
短期滞在
ビザ

査証(ビザ)
代理申請
機関(2)
  『中国人・短期滞在ビザ:査証(ビザ)代理申請機関(2)
  • 代理申請は、基本的には申請人が居住している省内にある、「日本国領事館」に
    対してで行います
  • しかし、申請先が「日本国大使館」の場合は、少し事情が異なります
  • 例えば、「青海省」を例に取りますと、青海省の省都西寧の場合、北京からおよそ
    1,400q以上離れています
  • これは、日本でいうと、東京〜沖縄間以上の距離です
  • ビザを申請するたびに出向くには、あまりに遠すぎる距離と言えましょう
  • 代理申請機関は、そのためにある機関ともいえます
  • 申請地を北京の日本大使館に指定されている省・市の場合は、基本的に各省・市
    に一つ以上
    代理申請機関がありますので、そこで申請してもらうことになります
  • 自治区の場合は、最寄りの省・市の代理申請機関を利用する必要があります

 中国人
短期滞在
ビザ

中国国内
問合せ先
  『中国人・短期滞在ビザ:中国国内問合せ先
  • 在中国日本国大使館(北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、 
    河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、 
    チベット自治区、内蒙古自治区)
    • 電話:010ー8531−9800(代表)
  • 在上海日本国総領事館(上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省)
    • 電話:021−5257−4766(代表)
  • 在広州日本国総領事館(広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区)
    • 電話:020−8334−3090(代表)
  • 在瀋陽日本国総領事館(遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省)
    • 電話:024−2322−7490(代表)
  • 在重慶日本国総領事館(重慶市、四川省、貴州省、雲南省)
    • 電話:023−6373−3585(代表)
  • 在大連出張駐在官事務所(大連市)
    • 電話:0411−8370−4077(代表)
  • 在青島日本国総領事館(山東省)
    • 電話:0532−8090−0001(代表)
  • 在香港日本国総領事館(香港特別行政区、マカオ特別行政区)
    • 電話:052−2522−1184(代表)

このページのトップに戻る
林の仕切り線
中国人・日本への短期滞在ビザ:親族・知人訪問

中国人
短期滞在
ビザ

招へい人

必要書類
  『中国人・短期滞在ビザ:招へい人の必要書類

 【招へい人が日本側で用意する書類】
  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表
  3. 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
  4. 在職証明書又は、在学証明書
  5. 有効な在留カードの表裏の写し(外国人の方のみ)
  6. 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書、結婚式場の予約票等)
身元保証人と招へい人が同一の場合は、3.と5.は不要です

中国人
短期滞在
ビザ

身元保証人

必要書類
  『中国人・短期滞在ビザ:身元保証人の必要書類
  1. 身元保証書
  2. 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
  3. 在職証明書(会社経営の場合は、法人登記簿謄本、個人事業の場合は営業許可証
    又は確定申告書控えの写し
  4. 総所得が記載された課税証明書、納税証明書、確定申告書控えの写しのいずれか1点
  5. 有効な在留カードの表裏の写し(外国人の方のみ)
※3.及び4.の『確定申告書控えの写し』については、税務署受理印のあるもの。ただし、
 e-Taxの場合は、『受信通知』及び、『確定申告書』

 中国人
短期滞在
ビザ

身元保証人

条件
 『中国人・短期滞在ビザ:身元保証人の条件
  • 招へい人が、「留学生」の場合、自らが、「身元保証人」になれない場合がほとんど
    ですから、他に身元保証人を立てていただく必要があります(
    国費留学生の場合は、
    身元保証人は不要)
  • 通常のビザの場合、身元保証人は、「日本人」ないし、「永住者」であることが求めら
    れますが、短期滞在ビザの場合は、以下の条件の
    就労ビザの方でも、身元保証人
    になることが可能です
  1. 在留期間が、3年以上認められていること
  2. 扶養されていないこと

 中国人
短期滞在
ビザ

身元保証人

責任
 『中国人・短期滞在ビザ:身元保証人の責任
  • ビザ申請における、「身元保証人」とは,ビザ申請人である外国人の日本における
    滞在が、適法に行われることを
    在外公館長日本国大使・総領事等)に対し、保証
    する方です
  • 身元保証人の責任については,民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけ
    ではありません
  • ただ,道義的責任に留まりますが,保証事項滞在費,帰国旅費,法令の遵守)が
    履行されないと認められる場合は,それ以降のビザ申請において身元保証人となった
    場合に、
    信頼性を失うことになるのは、当然です

中国人
短期滞在
ビザ

申請人の
必要書類
  『中国人・短期滞在ビザ:申請人の必要書類

 【申請人が中国側で用意する書類】
  1. 査証申請書
  2. 写真
  3. 旅券
  4. 戸口簿
  5. 暫住証又は、居住証明書(申請先の大使館・総領事館の管轄地域内に戸籍を有し
    ない場合)
  6. 在日親族又は知人との関係を証する書類(例:親族→親族関係公証書、知人→
    写真、手紙等)

林の仕切り線
中国人・短期滞在ビザ:短期商用等

中国人
短期滞在
ビザ

要件
 『中国人・短期滞在ビザ:招へい人の必要書類

 招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】
  1. 招へい理由書
  2. 身元保証書
  3. 滞在予定表
  4. 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類・法人登記簿謄本・会社四季報の
    写し・会社・団体概要説明書・案内書・パンフレット)
申請人が『因公護照(因公パスポート)』にて査証申請する場合には、申請人の
 4.〜8.、招へい機関の2.及び4.を提出する必要はありません

中国人
短期滞在
ビザ

申請人の
必要書類
 『中国人・短期滞在ビザ:申請人の必要書類

 【申請人が中国側で用意する書類】
  1. 査証申請書
  2. 写真
  3. 旅券
  4. 戸口簿
  5. 暫住証又は、居住証明書(申請先の大使館・総領事館の管轄地域内に戸籍を有し
    ない場合)
  6. 在職証明書
  7. 所属先の営業許可証写し
  8. 所属先の批准書写し(合弁会社の場合)

 ビザ不発給
の理由
について
 『中国人・短期滞在ビザ:不発給の理由について

短期滞在ビザを申請しますと時に不発給になる場合があります。
  日本で
入国管理局に申請した場合、直接入国管理局に聞けば不許可の理由を教えて
  もらえます。
  しかし、短期滞在ビザの場合は、
総領事館に聞いても保安上の理由から教えてもらえ
  ません。

一般的なケースとして下記のような理由が考えられますから、ご参考にしてください
  • 申請人のパスポートが真正かつ有効でない場合
  • 申請内容が虚偽であった場合
  • 過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
  • 過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合
  • 本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合
  • 渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しない場合
  • 渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しない場合
  • 日本国の利益又は公益を害する恐れがあると認められる場合
なお、いったんビザ発給を拒否されると、原則として拒否後6か月間は同じ目的で
  査証申請を行うことは出来ませんので、ご注意ください

このページのトップに戻る
林の仕切り線
★ 関連ページのご案内 ★
矢印ご相談・ご依頼
は、こちらから!
事務所案内 事務所の案内図 報酬額表
在留資格認定証明書 在留資格変更 在留期間更新 永住許可
中国人との結婚・準備 台湾人との結婚・準備 国際結婚ビザ ビザ理由書・作成業務
林の仕切り線
駐日外国公館リスト
(外務省のHPより)
中国上海の豫園
アジア 欧州  北米
中南米  大洋州 中東
 アフリカ  ボタン  ボタン 中国・上海:豫園の湖心亭。多くの観光客で賑わっていた 
林の仕切り線
【当事務所のご案内】
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号


東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
休日:土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)

電話:
045−973−0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
矢印「中国人・短期滞在ビザ」のトップに戻ります
 神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・
横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市南区・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・
川崎市宮前区・川崎市中原区・相模原市・大和市の皆さま――日本
 
トップページ事務所案内相談業務成年後見サイトマップ古物営業許可
ビザあれこれ在留資格認定証明書国際結婚在留特別許可永住ビザ帰化
中国人との結婚・準備上陸特別許可建設業許可建設業許可の概要
被害者のための交通事故対策室交通事故!後遺障害お悩み解決.COM

定住者在留期間更新在留資格変更報酬額一覧(外国人ビザ)リンク集
中国人コックの招聘中国人・短期滞在ビザ理由書の作成台湾人との結婚・準備
成年後見・遺言書の報酬額一覧中国人の日本留学在留資格取得
青葉区民のための成年後見無料相談会公証役場の手数料特定活動・連れ親
高度人材・高度専門職