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横浜で中国人の親族・知人訪問ビザを扱う行政書士
親族・知人
訪問

短期商用
中国人・短期滞在ビザ
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 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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中国から商取引の相手を、短期商用等で呼びたいとお考えの方
親・兄弟・親族・知人を、招へいしたいという方
中国人・短期滞在ビザ
申請のために、当事務所がお力になります


横浜市・川崎市・相模原市・大和市、東京都・町田市
の方、お気軽にご相談ください

  
中国人短期滞在ビザ:ご相談をお待ちしています 当事務所のご案内


行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1−32−3−102

最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分


中国人・短期滞在ビザ
に関する

 メール相談は、こちらから
中国にいる両親や兄弟姉妹を日本に呼び、各地を観光させたい
中国人の
妻が出産するので、その間、中国にいる母親を呼んで面倒をみてもらいたい
中国の
友人を、結婚式に呼びたい
日本で
起業を考えている中国人を日本に呼び、会社設立の準備をしたい
日本の会社と
商談を行うため、中国の取引相手を2週間ほど日本に滞在させたい
皆さまの、
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中国人・短期滞在ビザ:総論

 中国人
短期滞在
ビザ

申請の
目的
  『中国人・短期滞在ビザ:申請の目的
  • 中国の国籍を持つ一般の方が、短期滞在で来日するためには、『親族・知人訪問』及び、
    短期商用等』の、どちらかのビザが必要となります
  • 親族・知人訪問ビザの招へい目的は、下記の通りです
    • 「親族訪問」の際の対象となる親族は、血族及び姻族三親等の方
    • 友人を含む知人の方
  • 短期商用等ビザの招へい目的は、下記の通りです
    • 日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフター
      サービス、宣伝、市場調査等
    • 文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
  • 注意:短期滞在ビザでは、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は、報酬
    を受ける活動を行うことは認められていません

中国人
短期滞在
ビザ

申請の
手順 
  『中国人・短期滞在ビザ:申請の手順
  1. 日本国内で書類の準備をする
    • 当事務所では、書類作成業務を金4万円で承っております
    • ご希望の方には、中国への発送手続き(EMS代等としてプラス1,000円を申し
      受けます)も、お引き受けしています
    • 提出書類は、発行後3カ月以内のものを用意する必要があります
  2. 中国国内の査証申請人に送付する
    • 外務省や日本大使館・総領事館は送付先ではありませんのでご注意ください
  3. 査証申請人は、上記書類とは別に、パスポート、写真その他必要書類を、中国国内で準備
    する
    • 必要書類は、申請の内容によって異なりますので、事前に中国国内の日本大使館・
      総領事館にお問い合わせください
  4. すべての書類が揃ったら、申請人は、原則として日本大使館・総領事館が指定する代理
    申請機関を通じて、居住地を管轄する日本大使館・総領事館において査証申請する
    • 代理申請機関については、居住地を管轄する日本大使館・総領事館でご確認ください
    • 日本大使館・総領事館からは、必要に応じて連絡があり、面接を受けたり追加書類の
      提出を求められたりすることがあります
  5. 審査結果を待つ
    • 申請内容に問題がない場合は、1週間程度で審査結果が判明します
  6. 許可が下りれば、来日可能です 
    • ビザの有効期間は、3ヶ月です
    • ビザの有効期間の延長は出来ませんので、ご注意ください

 中国人
短期滞在
ビザ

中国国内
問合せ先
  『中国人・短期滞在ビザ:中国国内問合せ先
  • 在中国日本大使館(北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、
    湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区)
    • 電話:86−10−6410−6973
  • 在上海総領事館(上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省)
    • 電話:86−21−5257−4768
  • 在広州総領事館(広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区)
    • 電話:86−20−8334−3090
  • 在瀋陽総領事館(遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省)
    • 電話:86−24−2322−7490
  • 在重慶総領事館(重慶市、四川省、貴州省、雲南省)
    • 電話:86−23−6373−3585
  • 在大連出張駐在官事務所大連市)
    • 電話:86−411−8370−4077
  • 在青島総領事館(山東省)
    • 電話:86−532−8090−0001

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中国人・短期滞在ビザ:親族・知人訪問

中国人
短期滞在
ビザ

招へい人

必要書類
  『中国人・短期滞在ビザ:招へい人の必要書類

 【招へい人が日本側で用意する書類】
  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表
  3. 住民票(招へい人が外国人の場合は、「外国人登録原票記載事項証明書」)
  4. 在日親族(中国人配偶者等)の外国人登録原票記載事項証明書
  5. 在職証明書又は、在学証明書
  6. 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書、結婚式場の予約票等)
身元保証人と招へい人が同一の場合は、3.と5.は不要です

中国人
短期滞在
ビザ

身元保証人

必要書類
  『中国人・短期滞在ビザ:身元保証人の必要書類
  1. 身元保証書
  2. 住民票(身元保証人が外国人の場合は、『外国人登録原票記載事項証明書』)
  3. 在職証明書(会社経営の場合は、法人登記簿謄本、個人事業の場合は営業許可証又は
    確定申告書控えの写し
  4. 総所得が記載された課税証明書、納税証明書、確定申告書控えの写しのいずれか1点
※3.及び4.の『確定申告書控えの写し』については、税務署受理印のあるもの。ただし、e-Taxの
場合は、『受信通知』及び、『確定申告書』

中国人
短期滞在
ビザ

申請人の
必要書類
  『中国人・短期滞在ビザ:申請人の必要書類

 【申請人が中国側で用意する書類】
  1. 査証申請書
  2. 写真
  3. 旅券
  4. 戸口簿
  5. 暫住証又は、居住証明書(申請先の大使館・総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
  6. 在日親族又は知人との関係を証する書類(例:親族→親族関係公証書、知人→写真、手紙等)




中国人・短期滞在ビザ:短期商用等

中国人
短期滞在
ビザ

要件
 『中国人・短期滞在ビザ:招へい人の必要書類

 招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】
  1. 招へい理由書
  2. 身元保証書
  3. 滞在予定表
  4. 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類・法人登記簿謄本・会社四季報(最新版)
    の写し・会社・団体概要説明書・案内書・パンフレット)
申請人が『因公護照(因公パスポート)』にて査証申請する場合には、申請人の4.〜8.、招へい
機関の2.及び4.を提出する必要はありません

中国人
短期滞在
ビザ

申請人の
必要書類
 『中国人・短期滞在ビザ:申請人の必要書類

 【申請人が中国側で用意する書類】
  1. 査証申請書
  2. 写真
  3. 旅券
  4. 戸口簿
  5. 暫住証又は、居住証明書(申請先の大使館・総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
  6. 在職証明書
  7. 所属先の営業許可証写し
  8. 所属先の批准書写し(合弁会社の場合)

 ご注意  『中国人・短期滞在ビザ:ご注意
  • 当事務所では、長年の経験と豊富な取り扱い事例に基づき、最善と思われる書類を作成致し、
    依頼者の方にご提供しております
  • その結果、実際に多くのビザが発給されて来ました
  • しかしながら、審査は現地の日本領事館が行うものであるため、ビザ発給を100%保証する
    ものではないことを、予めご了承ください
  • 申請人の方が現地でビザを申請する際、追加の資料を要求される場合もあります
  • 申請の結果、万が一短期滞在ビザが不交付とされても、報酬額のご返却請求には応じかね
    ます

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クイーンヒルズ藤が丘102号

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営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市

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横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
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