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【中国人・日本への短期滞在ビザ:総論】 |
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中国人
短期滞在
ビザ
申請の
目的 |
『中国人・短期滞在ビザ:申請の目的』
- 中国の国籍を持つ一般の方が、短期滞在で来日するためには、『親族・知人訪問』
及び、『短期商用等』の、どちらかのビザが必要となります
- 「短期滞在」とは、90日以内の滞在のことです
- 『親族・知人訪問』ビザの招へい目的は、下記の通りです
- 「親族訪問」の対象となる親族は、血族及び姻族三親等以内の方
- 「知人訪問」の対象となる知人には、友人を含む
- 目的は、「親族・知人の結婚式への参列」の他
- 親族・友人・知人との再会
- 病気のお見舞い
- 日本での観光、等々
- 『短期商用等』ビザの招へい目的は、下記の通りです
- 日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、
アフターサービス、宣伝、市場調査等
- 文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
- 注意:短期滞在ビザでは、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は、
報酬を受ける活動を行うことは認められていません
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中国人
短期滞在
ビザ
申請の
手順 |
『中国人・短期滞在ビザ:申請の手順』
- 日本国内で書類の準備をする
- 当事務所では、書類作成業務を金43,200円から承っております
- ご希望の方には、中国への発送手続き(EMS代等としてプラス1,000円を
申し受けます)も、お引き受けしています
- 提出書類は、発行後3カ月以内のものを用意する必要があります
- ↓
- 中国国内の査証申請人に送付する
- 外務省や日本大使館・総領事館は送付先ではありませんのでご注意ください
- ↓
- 査証申請人は、上記書類とは別に、パスポート、写真その他必要書類を、中国国内
で準備する
- 必要書類は、申請の内容によって異なりますので、事前に中国国内の日本
大使館・総領事館にお問い合わせください
- ↓
- すべての書類が揃ったら、申請人は、原則として日本大使館・総領事館が指定する
代理申請機関を通じて、居住地を管轄する日本大使館・総領事館において査証申請
する
- 代理申請機関については、こちらから
- 日本大使館・総領事館からは、必要に応じて連絡があり、面接を受けたり
追加書類の提出を求められたりすることがあります
- ↓
- 審査結果を待つ
- 申請内容に問題がない場合は、1週間程度で審査結果が判明します
- ↓
- 許可が下りれば、来日可能です
- ビザの有効期間は、3ヶ月です
- ビザの有効期間の延長は出来ませんので、ご注意ください
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中国人
短期滞在
ビザ
留意点
(1) |
『中国人・短期滞在ビザ:留意点(1)』
- 日本国内で入国管理局にビザ申請を行う場合、万が一“不許可”となっても、その
理由は詳しく教えてくれますから、次回の申請が通りやすくなります
- しかし、在中国の日本総領事館に短期滞在ビザを申請した場合は、“不許可”に
なっても理由は教えてくれません
- 詳しく理由を教えると、それが悪用されて保安上の問題につながる可能性がある
から、というのが、大使館・領事館を管轄する外務省の言い分です
- そのため、一度“不許可”になると、途方に暮れることも少なくありません
- では、“許可”の確率を高める方法はないのでしょうか
- そのヒントになるのが、「保証金」の存在です
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中国人
短期滞在
ビザ
留意点
(2) |
『中国人・短期滞在ビザ:留意点(2)』
- 中国では中国人の方が個人旅行をする場合、旅行会社に“保証金”を納める必要
があります
- 理由は、手配した旅行で、不法滞在者(帰国しなかった人)が出た場合、その旅行
会社は政府により罰せられることになるからです
- “保証金”の金額は、「5万元」とも、「15万元」ともいわれます
- 1元=17円で換算すると、日本円で85万円から、255万円にもなります
- 一方、「親族・知人訪問」ビザや、「短期商用」ビザの場合、“保証金”は、不要です
- その分、在中国の総領事館としても、審査が厳しくなるのです、
- 日本を訪れた中国人が、必ず帰るという「証明」と、旅行目的の「合理性」こそ
が、許可を得る上で、最も重要なポイントになる、と考えます
- 当事務所では、上記ポイントを踏まえた書類作成を心がけています
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中国人
短期滞在
ビザ
査証(ビザ)
代理申請
機関(1) |
『中国人・短期滞在ビザ:査証(ビザ)代理申請機関(1)』
- 中国の大使館・領事館で短期ビザを申請する場合は、日本大使館指定の代理申請
機関を通じて行う必要があります
- 下記のサイトで、ご確認ください
- 査証(ビザ)代理申請機関一覧
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中国人
短期滞在
ビザ
査証(ビザ)
代理申請
機関(2) |
『中国人・短期滞在ビザ:査証(ビザ)代理申請機関(2)』
- 代理申請は、基本的には申請人が居住している省内にある、「日本国領事館」に
対してで行います
- しかし、申請先が「日本国大使館」の場合は、少し事情が異なります
- 例えば、「青海省」を例に取りますと、青海省の省都西寧の場合、北京からおよそ
1,400q以上離れています
- これは、日本でいうと、東京〜沖縄間以上の距離です
- ビザを申請するたびに出向くには、あまりに遠すぎる距離と言えましょう
- 代理申請機関は、そのためにある機関ともいえます
- 申請地を北京の日本大使館に指定されている省・市の場合は、基本的に各省・市
に一つ以上の代理申請機関がありますので、そこで申請してもらうことになります
- 自治区の場合は、最寄りの省・市の代理申請機関を利用する必要があります
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中国人
短期滞在
ビザ
中国国内
問合せ先 |
『中国人・短期滞在ビザ:中国国内問合せ先』
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