日本における国際結婚の入管専門行政書士
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 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
外国人の方が、日本人や永住者と結婚した場合
配偶者ビザを取得する必要があります
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等
皆さまの人生の重要な局面で、当事務所がお力になります


横浜市・川崎市・東京地区の方、お気軽にご相談ください
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日本における国際結婚:ご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所
電話045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分

「国際結婚」に関する
矢印 メール相談は、こちらから
ボタン結婚は、人生最大のイベントの一つです。
ボタン外国人同士、又は日本人同士が結婚する場合と異なり、外国人と日本人が結ばれる
国際結婚の場合は、手続が複雑です。
ボタンせっかく幸せ気分に浸っていても、
ビザ取得のため領事館や日本の役所との間を何度も行き来するうちに、結婚生活に不安を抱くことになりかねません。
ボタン人生の門出は、スムーズな手続によって始めたいものですね。
ボタン当事務所では、そのような依頼者の方の心情を正面から受け止め、
国際結婚をした方のビザ取得のお手伝いをいたします。

イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
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日本における国際結婚・業務内容

国際結婚
ご相談
業務
 『国際結婚・ご相談業務

日本での婚姻手続が分からない方
  • 婚姻手続に必要な書類が分からない方
  • 本国からの必要書類の取り寄せ方が分からない方
  • 当事務所へご相談ください。
  • また、外国で結婚式を挙げた方は結婚後、「在留資格認定証明書交付申請」を行って、配偶者の方を日本へ呼び寄せる必要があります。
  • 確かに結婚したから、必ず呼べるはずだと思っていると、意外にも不交付の扱いを受けることも珍しくありません。
  • その場合、原因も分からず何度も申請しても、結果は変わらないでしょう。申請の仕方に問題があると思われますから、ぜひ一度当事務所の門を叩いてみてください。
  • 日本で結婚された場合は、「在留資格変更」の手続きが必要となります。
  • この場合も、正式な結婚だから問題はないはずだと高をくくっていると、意外な落とし穴が待っていることになります。
  • 書類の書き方が分からず、何度も不許可となっている方の中には、入国管理局の担当者から、「行政書士さんに相談してみたらどうですか」と勧められて、当事務所へ訪ねて来られる方がいます。
  • 何度も入管に足を運び、何時間も待たされ、挙句のはてに不許可では、時間と労力の大変な損失と言わざるを得ません。
  • 転ばぬ先の杖、ということもあります。「在留資格変更」申請したいが、手続きの分からない方、ご相談お待ちしております。
  • 理由書」は、専門家の技量が最も問われる書類です。
  • いくら書類が揃っていても、「理由書」の内容次第で、不許可にされることも珍しくありません。
  • 逆に、難しいと思われる案件でも、理由書の書き方によって、許可となることもあります。
  • 許可の要件が分からない方、許可の要件に該当するかどうか不安を抱いている方、証明の仕方や主張の方法が分からないという方、ぜひ、当事務所へご相談ください。
  • 親切丁寧にご説明いたします。
    ご相談業務』へ

国際結婚
書類作成
業務
 国際結婚・書類作成業務
  • 「在留資格認定証明書交付申請書」一式
  • 「在留資格変更許可申請書」一式
  • 「質問書」(入管から結婚に関する全8ページの「質問書」を渡されますので、詳しくお話を伺った後にご提出します)
  • 「理由書」
  • その他、必要書類の作成
※依頼者の方に、ご自分で集めていただく書類については、当事務所が詳しくアドバイスいたします。

国際結婚
提出代行
業務
 国際結婚・提出代行業務
  • 当職は、法務大臣承認申請取次行政書士の資格者です。
  • 仕事が忙しく、書類を作成している時間のない方
  • 入国管理局へ書類を提出する時間のない方
  • 書類作成から提出まで、すべてまかせたいという方
  • ご本人に代わって、入国管理局へ申請書類をご提出いたします。

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日本における国際結婚の手続き

国際結婚
とは
 国際結婚とは
  • 特に法律的な定義はなく、「国籍の違う者同士の結婚」といえます。
  • しかし、日本人同士の結婚とは異なり、国ごとに結婚年齢や結婚できる条件が異なります。
  • この点を、お互いの国の法律に照らして、よく判断する必要があります。

国際結婚
結婚の条件(日本の民法の場合)
 国際結婚・結婚の条件
  1. 男性は満18歳以上、女性は満16歳以上の年齢であること。
  2. 重婚でないこと(すでに配偶者のいる人は、結婚できません)
  3. 再婚禁止期間(女性は前婚の解消、または取り消しから6ヶ月以上)過ぎていること。(もし、それ以前に懐胎していれば、その出産まで)
  4. 近親婚(直系血族または、三親等以内の傍系血族)でないこと。
  5. 直系姻族間の結婚でないこと。
  6. 養親子関係でないこと。
  7. 未成年(満20歳未満)の場合は、父または母の同意を得ること。

国際結婚
の方法
 国際結婚・方法

国際結婚の方法については、わが国の
法例で、以下のように定められています
  1. 結婚の方法は、結婚を挙行する国の法律で行う(第13条2)
  2. 前項の規定にかかわらず、結婚をする当人たちの、そのどちらかの国の法律で結婚してもよい(第13条3)
  3. しかし、どちらかが日本人で、日本で結婚するときは、日本の役所に届け出る方法で行わなければならない(第13条3)

国際結婚
必要書類
 国際結婚・必要書類
  1. 婚姻届
  2. 日本人の戸籍謄本
  3. 婚姻要件具備証明書(韓国、台湾の方の場合は戸籍謄本)
  4. 同訳文
  5. パスポート
  6. 外国人登録原票記載事項証明書
  7. 外国人登録証明書
  8. 女性が再婚の場合(前婚の離婚証明書)

国際結婚
本国への
届出
 国際結婚・本国への届出
  • 役場への提出が終わったら、婚姻届受理証明書を発行してもらい、これを本国の大使館や領事館へ届け出ることが必要です。

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クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:
045-973-0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市

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 神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・
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