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【日本における国際結婚の手続き】 |
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国際結婚
とは |
『国際結婚とは』
- 特に法律的な定義はなく、「国籍の違う者同士の結婚」といえます。
- しかし、日本人同士の結婚とは異なり、国ごとに結婚年齢や結婚できる条件が異なります。
- この点を、お互いの国の法律に照らして、よく判断する必要があります。
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国際結婚
結婚の条件(日本の民法の場合) |
『国際結婚・結婚の条件』
- 男性は満18歳以上、女性は満16歳以上の年齢であること。
- 重婚でないこと(すでに配偶者のいる人は、結婚できません)
- 再婚禁止期間(女性は前婚の解消、または取り消しから6ヶ月以上)過ぎていること。(もし、それ以前に懐胎していれば、その出産まで)
- 近親婚(直系血族または、三親等以内の傍系血族)でないこと。
- 直系姻族間の結婚でないこと。
- 養親子関係でないこと。
- 未成年(満20歳未満)の場合は、父または母の同意を得ること。
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国際結婚
の方法 |
『国際結婚・方法』
国際結婚の方法については、わが国の「法例」で、以下のように定められています
- 結婚の方法は、結婚を挙行する国の法律で行う(第13条2)
- 前項の規定にかかわらず、結婚をする当人たちの、そのどちらかの国の法律で結婚してもよい(第13条3)
- しかし、どちらかが日本人で、日本で結婚するときは、日本の役所に届け出る方法で行わなければならない(第13条3)
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国際結婚
必要書類 |
『国際結婚・必要書類』
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書(韓国、台湾の方の場合は戸籍謄本)
- 同訳文
- パスポート
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 外国人登録証明書
- 女性が再婚の場合(前婚の離婚証明書)
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国際結婚
本国への
届出 |
『国際結婚・本国への届出』
- 役場への提出が終わったら、「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、これを本国の大使館や領事館へ届け出ることが必要です。
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