在留期間更新申請の入管専門行政書士
イラスト:飛行機 外国人の
ビザ業務
在 留 期 間 更 新
横浜市・川崎市・東京地区
矢印雇用理由書の作成
矢印在留期間更新の手続
矢印期間更新:許可の概要
 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
さほど難しくない、と考えられがちな在留期間更新でも
転職・更新」の場合は、かなり事情が異なります
転職を行うと、在留資格が変更したのと同様にみなされ、
ゼロからの
証明を、求められるからです


また、
定住者ビザの場合は、更新のたびに詳しい証明理由書
求められるケースも少なくありません
転ばぬ先の杖、ということわざもあります
当事務所では、豊富経験実績
依頼者の方の
就労・身分・定住者ビザなどの
更新サポート致します


横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください。
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在留期間更新:ご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:
045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分

「在留期間更新」に関する
矢印 
メール相談は、こちらから
ボタン外国人ビザ「在留期間の更新」の手続きが不慣れな方よく分
  からないという方

ボタン新しい仕事に就きたいが、外国人ビザ「在留期間の更新」手続
  きが許可されるか分からないという方
ボタン投資・経営ビザを取得したが、外国人ビザ「在留期間の更新」
  に必要な書類が分からないという方

ボタン外国人ビザ「在留期間の更新」手続きをしている時間がない
  という方

ボタン新しい外国人ビザの「在留資格」を取得したが、出来るだけ
  確実に手続きしたいという方
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『就労→就労』転職・更新の場合

ボタン例えば「人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国
  人の方を新たに雇おうとする場合、その人が転職後
  に同じ在留資格が認められるかどうか、雇用主と
  しては気になるところでしょう

ボタンその場合、転職先に係る就労資格証明書の申請を行う
  ことで、資格該当性を判断することが出来ます

ボタン在留期限まで、2、3ヶ月以内であれば更新時に、
  一緒に“転職”の申請をすることも可能です
ボタンしかし、それ以前に転職した人の場合は、あらかじめ
 就労資格証明書の取得が必要です

ボタン詳しくは、当事務所へお尋ねください
『在留期間更新』許可の概要
ボタン在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法
  (以下・入管法)により法務大臣が適当と認める
  に足りる相当の理由があるときに限り、許可する
  とされています

ボタンこの相当の理由があるか否かの判断は、もっぱら
  法務大臣の裁量に委ねられ――、
  @申請者の行おうとする活動
  A在留の状況
  B在留の必要性

  などを、総合的に判断して決められます
ボタンこの判断に当たっては以下のような事項が考慮され
  ます
矢印詳しくはこちら『在留期間更新:許可の概要

イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
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【在留期間更新:業 務 内 容

在留期間
更新
について

 『在留期間更新について
  • 入管法施行規則の別表には、在留期間が個々の在留資格ごとに「三年又は一年」など
    と、定められています
  • 同規則によると、外国人の方が在留期間の更新を望む場合は、「在留期間の満了する
    日までに
    」手続をすればよい、とされています
  • とはいえ、実務においては在留期限の3カ月まえから申請が可能ですから、余裕を
    持って申請することをお勧めします
  • 在留期間の更新手続きは、書類的にはそれほど多くありません
  • しかし、在留期限までの間に職場が変わったり、仕事内容が変更した場合は不許可
    とされることもありますので、思い当たる場合は、専門家にご相談ください

在留期間更新

当事務所の
申請取次業務
  在留期間更新・当事務所の申請取次業務

当職は、入管への申請代行が行える入国管理局申請取次行政書士です
  • 依頼者の方に代わって、在留期間更新申請に必要な書類を作成致します
  • 依頼者の方に集めていただく書類については、詳しくご説明致します
  • 依頼者の方に代わって、入管に申請代行致します
  • 依頼者の方に代わって、入管からの通知を受け取ります
  • 依頼者の方に、新在留カードを責任を持ってお届け致します

在留期間更新
雇用理由書

作成業務
 『在留期間更新:雇用理由書の作成業務
  • 「技術・人文知識・国際業務」「技能」等の就労ビザで働く外国人が、新たな企業に
    転職する際には、
    雇用理由書が必要となります
  • 転職を成功させるためには、その外国人が持つ在留資格と、雇用する企業の業務
    内容及び雇用形態が合致すること、その外国人の採用の必要性などを、説得力を
    持って主張する必要があります
   当事務所では「雇用理由書」の作成のみでもご依頼いただけます
   報酬額:金15,000円
   ※毎回、多くの外国人の方からご好評をいただいております!

在留期間更新
雇用理由書

作成手順
  『在留期間更新:雇用理由書の作成手順
  • 事務所にお申し込みのご連絡をいただいた後、下記書類をご用意ください
    1. 企業の履歴事項全部証明書、会社案内、パンフレットのいずれか又は全部
    2. 直近の貸借対照表・損益計算書のコピー
    3. 招聘しようとする外国人の在留カードおよびパスポートの身分事項欄
      コピー
  • 上記書類をファックス又は、ご郵送ください。
  • 当事務所の口座をお知らせいたしますので、報酬額をお振り込みいただきます
  • お振込のご連絡をいただくか、着金が確認出来ましたら、電話インタビューの日程
    を決めさせていただきます
  • 雇用理由書の作成にかかります

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在留期間更新:手続き

 在留期間
更新

ご依頼の
利 点
 『在留期間更新・ご依頼の利点

 在留期間更新:企業の方へ
  • 同じ就労ビザの仕事だから問題ないと考え、新たに外国人を雇い入れたところ、在留
    期間更新申請の際に不許可になった、という話はよく聞きます
  • 採用に当たっては本人の経歴会社の業務と在留資格との整合性招聘の必要性等
    すべてが揃わなければ、許可は下りません。
  • せっかく優秀な人材を見つけても、採用の段階で失敗しては元も子もありません。
  • 外国人の採用で迷ったら、外国人ビザの専門事務所へご相談ください

在留期間
更新

ビザの
種類
 『在留期間更新・ビザの種類

 在留期間
更新

許可の
概要
  『在留期間更新・許可の概要
  1. 行おうとする活動が申請に係わる入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
    • 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法の別表第一又は第二に
      掲げる活動であることが必要です
  2. 通常の就労資格及び留学、家族滞在等については、原則として法務省令で定める
    上陸許可基準に適合していること
    • 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査
      の基準ですが、在留期間の更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合
      していることが求められます
  3. 素行が不良でないこと
    • 素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的
      な要素として評価されます。具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事
      処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど入管法上見過ごすことが
      できない行為を行った場合は、素行が不良と判断されます
  4. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    • 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、
      かつ、その有する資産又は技能などから見て、将来において安定した生活
      が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります)が求められます。
      仮に、公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の
      理由が認められる場合は、その理由を十分考慮して判断することになります
  5. 雇用・労働条件が適正であること
    • 日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用
      や労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。なお、労働
      関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、
      申請人である外国人には責任はないため、この点を十分考慮して判断され
      ます
  6. 納税義務を履行していること
    • 納税の義務がある場合には、その納税義務を果たしていることが求められ、
      納税義務を果たしていない場合には、消極的な要素として評価されます。
      例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合には、納税義務を
      果たしていないと判断されます。
      なお、刑を受けなくても、高額の未納や長期間の未納が判明した場合も、
      悪質なものについては同様の扱いとされます
  7. 外国人登録法に係わる義務を履行していること
    • 外国人登録法は、在留外国人の公正な管理のために行われており、外国人
      登録法に定める新規登録申請、変更登録申請等の義務を果たしていることが
      必要です

在留期間
更新

手続きの
流れ
 『在留期間更新・手続の流れ
  1. 入国管理局へ「在留期間更新許可」の交付申請
    • (在留期間更新手続きは、在留期限の3か月前から申請可能です)
      (ただし、
      入院、長期の出張等の特別な事情が認められる場合は、
      3か月以上前から申請が可能になる場合があります)
        ↓
  2.  同・許可
    • (更新は、通常2週間〜1か月で結果が判明します)
        ↓
  3. 許可が下りると、そのまま活動できます アニメ:万歳

 保険証
について
  保険証
  • 2010年4月1日から、在留期間更新及び在留資格変更の際には、申請時に窓口に
    おいて
    保険証の提示が求められることになりました
  • しかし、どうしても提示出来ない場合があるかもしれません
  • その場合は、どうしたらよいでしょう
  • 入国管理局では、「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の
    更新を
    不許可とすることはない」、という見解を表明しています
  • 申請窓口では、安心してその旨申し出てください

 在留期間
更新

在留期限が
近づいたら!
  『在留期間更新・在留期限が近づいたら
  • 在留期限間近になって転職をした場合、在留期間更新申請は可能でしょうか
  • 前の会社を自己都合で辞めた場合は、更新は難しいといえます
  • しかし、会社都合(例えば、倒産など)で辞めた場合は、就職活動の期間として
    短期滞在が認められることがあります
  • その場合、会社から離職票をもらい写しを添付して、入管に更新申請を行います
  • 離職票は、雇用保険の失業手当をもらうときに必要な書類で、通常は退職後10日
    前後
    までに、退職した会社から渡されます
  • 退職後2週間を過ぎても離職票が送られてこないときは、会社側に早く送付して
    くれるように、請求しましょう

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【当事務所のご案内】
〒227−0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分

営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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  神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・
横浜市磯子区・横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・
横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市南区・川崎市麻生区・川崎市川崎区・
川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市中原区相模原市・大和市の皆さま――日本
 
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