横浜で中国人コックの招聘を行う行政書士
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中国人コックの招聘
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 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
中国人コックの招へいは、証明書類を読み解く力
招へい
結果左右する、と言っても過言ではありません
中国から有能な、中華料理コック招へいしたい
国内で
雇用したい、とお考えの方

横浜で、長年の経験実績を積んだ当事務所が、お力になります
横浜市・川崎市・相模原市・大和市、東京都・町田市
の方、ご相談ください
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行政書士江口正事務所
電話:
045−973−0801
FAX:045-973-0892
神奈川県横浜市青葉区藤が丘
1−32−3−102

最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分

中国人コックの招聘」に関する
矢印 メール相談は、こちらから
ボタン中国人コックを呼ぼうとしたが、入管からなかなか許可されない
ボタン新しい
中華料理店開業したが、入管から許可が下りるか心配
ボタン自分の店で中国人コックを呼びたいが、
店の規模メニュー
  招聘の条件に該当するかどうか、心配だ
ボタン中国人コックを呼ぼうとしたが、
不許可となった。理由が分から
  ないので、
相談したい
ボタン日本に在留する中国人コックを
雇用したいが、在留資格変更
  申請方法が分からない
ボタン皆さまの、
人生の重要な局面で、外国人ビザ業務は当事務所が
  お力になります
ボタンお気軽に、ご相談ください

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日本における中国人コックの招聘:総論

 中国人コック

招聘

コックの要件
  『中国人コックの招聘:コックの要件
  • 中国人コックを招聘する際の在留資格は、「技能」です
  • 「技能」ビザに該当するためには、個人が自己の経験の集積によって有すること
    となった
    熟練の域に、到達している必要があります
  • 形式的な要件
    • 「当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理
      の調理又は食品の製造に係る
      科目を専攻した期間も含む)、を有すること」
  • 具体的な要件
    • 料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国のおいて考案され、我が国
      において
      特殊なものを要する業務に従事する者
  • 例えば、通常日本の中国料理店で出される5.000円以上のコース料理などが作れる
    程度の技能であったり、
    北京ダック等の単品料理の場合は、特別な焼き方などの
    技能が求められることがあり、
    ラーメン餃子の調理技術は、評価が低い傾向にあります

 中国人コック

招聘

中国人コック
を招聘する
際の
必要書類
 『中国人コックの招聘:招聘する際の必要書類

 
【外国人の方が,調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)
を行おうとする場合】

  • 申請人の所属機関に応じ、下記の通りに区分されています
    1. カテゴリー1
      1. 日本の証券取引所に上場している企業
      2. 保険業を営む相互会社
      3. 本邦又は外国の国・地方公共団体
      4. 独立行政法人
      5. 特殊法人
      6. 特別認可法人
      7. 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
      8. 1から7に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
    2. カテゴリー2
      • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源
        泉徴収合計表の源泉徴収税額が
        1,500万円以上ある団体・個人
    3. カテゴリー3
      • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出され
        た団体・個人(カテゴリー
        を除く)
    4. カテゴリー4
      • 上記のいずれにも該当しない団体・個人

中国人コック

招聘

 共通書類
カテゴリー
1〜4
 『中国人コックの招聘:共通書類・カテゴリー1〜4
  1. 在留資格認定証明書交付申請書              1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm)               1葉
    • 申請前6カ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
    • 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手を貼付したもの)
     1通
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書   適宜
    • カテゴリー1:四季報の写し又は日本証券取引所に上場していることを証明
      する文書
      (写し)
    • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • カテゴリー2及びカテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の
      法定
      調書合計表(受付印のあるものの写し)
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書      1通
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 中国人コック

招聘

カテゴリー
3・4
共通書類
 『中国人コックの招聘:招聘の必要書類・カテゴリー3、4
  1. 申請人の職歴を証明する文書
    1. 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号
      が記載されているものに限る)等で、申請に係る技術を要する業務に従事
      した
      期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目
      を専攻した
      期間を含む)                 1通
    2. 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人
      の場合は
      戸口簿及び、職業資格証明書)       1通
  2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 労働契約を締結する場合
      労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付
      される
      労働条件を明示する文書     1通
    2. 日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録
      (報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し  1通
  3. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等
      が詳細に記載された案内書     1通
    2. その他の勤務先等の作成した上記@に準ずる文書  1通
    3. 登記事項証明書     1通

 中国人コック

招聘

 カテゴリー3
 『中国人コックの招聘:招聘の必要書類・カテゴリー3
  1. 直近の年度の決算文書の写し    1通 

 中国人コック

招聘

 カテゴリー4
 『中国人コックの招聘:招聘の必要書類・カテゴリー4
  1. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書の写し  1通
  2. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を、提出できない
    理由
    を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 源泉徴収票の免除を受ける機関の場合
      外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを
      明らかにする資料        1通
    2. 上記@を除く機関の場合
      1. 給与支払事務所等の開設届出書の写し  1通
      2. 次のいずれかの資料
        1. 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算
          (領収日付のあるものの写し)  1通
        2. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明
          らかにする資料         1通

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日本における中国人コックの招聘:各資料の見方

中国人コック

招聘

居民戸口簿
 『中国人コックの招聘:居民戸口簿
  • 中国の戸籍は、基本的に一世帯を一単位とし、一世帯ごとに1冊ずつ戸口簿
    (正式には、「居民戸口簿」)が交付されています
  • 住居を基準に、公安局が戸口登記簿を備え付け、戸口簿の管理は戸主が行います
  • 戸口簿には、各人の姓名、生年月日、性別、出生地、民族、学歴、職業、婚姻状況、
    などが記載されています
  • 中国人コック招聘の際には、戸口簿に最新の情報が記載されているか、職業欄は
    厨師」となっているか、などを細かく確認する必要があります

中国人コック

招聘

職業資格
証明書
 『中国人コックの招聘:職業資格証明書
  • 職業資格証明書制度は、中国で1994年から実施され、中国人コックの招聘の際にも
    必要とされるようになりました
  • 職業資格証明書は、初級(5級)から高級技師(1級)まで、全部で5段階の等級
    があります
  • 中国人コックを招聘する際には、職業資格証明書と戸口簿の同じ項目については、
    内容
    一致している必要があります

中国人コック

招聘

在職証明書 
 『中国人コックの招聘:在職証明書
  • 所属していた機関から発行してもらうものですが、必ず所属機関の名称所在地
    電話番号等が、記載されている必要があります
  • 申請に係る技能を要する業務に従事した期間については、外国の教育機関において
    当該業務に係る
    科目を、専攻した期間も含みます
  • ただし、コックの職歴は継続して10年以上勤務する必要があり、直近に中断して他
    の仕事に従事した場合は、例え合計が10年以上となっても、認められない傾向があります

 中国人コック

招聘

公証書
 中国人コックの招聘:公証書
  • 招聘するための書類は、必ず公証処で公証してもらう必要があります
  • 公証処は、国が設立した国家機関で、日本同様に公証人がいます
  • 公証書にする必要がある書類は、戸口簿職業資格証明書在職証明書
    履歴書、等です

中国人コック

招聘

ビザ発給の際の注意点
 中国人コックの招聘:ビザ発給の注意点
  • 一旦ビザ発給を拒否されると、原則として拒否後6か月間は、ビザ申請が受け付け
    られませんので、十分な注意が必要です

中国人コック

招聘

在留カード
  『中国人コックの招聘・在留カード

 成田空港羽田空港中部空港及び関西空港
  • 日本入国の際、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可
    により
    中長期在留者となった方には、在留カードが交付されます
  • 上記の4空港では、在留カードの交付のための専用レーンが設置されていますので、
    ここで手続きをしてください
  • 上記の4空港以外の空港から入国される方は、入国審査官がパスポートに上陸許可
    の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、上陸許可の証印
    の近くに、「
    在留カード後日交付」と記載します
  • この場合には、上陸許可により中長期在留者となった方が、市区町村の窓口で住居地
    の届出
    をしたあとに、在留カードが交付されます
  • 東京入国管理局在留カード担当から、その方の住居地に郵送されます

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日本国神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045−973−0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
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