在留資格変更申請の入管専門行政書士
イラスト:飛行機 外国人の
ビザ業務
在留資格変更
横浜市・川崎市・東京地区
矢印雇用理由書の作成
矢印在留資格変更の手続
矢印資格変更・許可の概要
 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
HOME 事務所概要 ご相談業務 報酬額一覧 リンク集
トップページ外国人のビザ>在留資格変更
林の仕切り線
★★所長敬白★★
新しい
職場転職したが、在留資格変更申請
不許可だった、というお話をよく聞きます
2つの大きな原因が、考えられます

1つは、ビザと仕事内容が、かけ離れたものだったというケース
2つ目は、証明の方法によっては許可が下りた、と思われるケースです
自分の場合はどうだろうと、
不安を覚えたら、迷いは禁物です
一瞬の躊躇は、一生の後悔に結び付きかねません
当事務所では、
豊富経験実績
依頼者の方の
婚姻・就労・定住者ビザ等への変更
サポート致します

なお、在留資格変更申請をご依頼いただいた方には、
お得な特典もご用意しています。⇒詳しくは、こちらから!!
横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください。
林の仕切り線
在留資格変更:ご相談をお待ちしております 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:
045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分

「在留資格変更」に関する
矢印 
メール相談は、こちらから
ボタン外国人ビザ「在留資格の変更」の手続きが不慣れな方失敗
  した経験のある方

ボタン新しい仕事に就きたいが、外国人ビザ「在留資格の変更」手続
  で用意する書類が分からないという方
ボタン日本人又は永住者と結婚したが、外国人ビザ「在留資格の変
  更」手続きを確実にしたいという方

ボタン仕事が忙しく、外国人ビザ「在留資格の変更」手続きをして
  いる
時間がないという方
ボタン外国人を採用したが、外国人ビザの「在留資格変更」手続を、
  
誰かに任せたいという方
林の仕切り線
『留学→就労』変更の場合
ボタン就職希望の留学生の中には、卒業までに就職先が
  決まらなければ、直ちに出国しなければいけ
  ない、と考えている人もいるでしょう。

ボタン卒業前から行っている就職活動を継続すること
  を目的として、在留を希望する場合――
  @卒業後も就職活動を行っていること
  A大学の推薦があること

  の2つの要件を満たせば、「
短期滞在」への
  変更が許可されます。

ボタン変更後は、1回の更新が認められ、卒業から数えて
  合計180日間
の滞在が可能です。
ボタン変更申請に不安な方は、当事務所で承ります。
『在留資格変更』許可の概要
ボタン在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法
  (以下「入管法」)により法務大臣が適当と認め
  るに足りる相当の理由があるときに限り許可す
  るとされています

ボタンこの相当の理由があるか否かの判断は、もっぱら
  法務大臣の裁量に委ねられ――、
  @申請者の行おうとする活動
  A在留の状況
  B在留の必要性

  などを、総合的に判断して決められます
ボタンこの判断に当たっては以下のような事項が考慮さ
  れます
矢印詳しくは、こちらから『在留資格変更許可の概要

イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
林の仕切り線
【在留資格の変更:業 務 内 容

 在留資格変更
について
 『在留資格変更について
  • 日本に入国後、当初の在留資格とは違う活動に就く人は大勢います
  • きっかけは、専門学校や大学の卒業、就職、転職、結婚などさまざまです
  • 在留資格を変更するためには、入国管理局に対して申請を行い、許可を得る必要があります
  • しかし、必ず許可が下りるとは限りません
  • 理由の一つは、変更申請の難しさが挙げられます
  • 在留資格変更のためには、入国の際の在留資格認定証明書と、ほぼ同等の証明書類
    提出する必要があります
  • 在留資格の変更に失敗し、結局、帰国せざるを得ない、という人は大勢います
  • 自分には難しいと感じたら、ぜひ専門家にご相談ください 

在留資格変更

当事務所の
申請取次業務
  在留資格変更・当事務所の申請取次業務

当職は、入管への申請代行が行える入国管理局申請取次行政書士です
  • 依頼者の方に、在留資格変更申請が可能かどうか、どうすれば許可が得られるか等々、詳しくご説明致します
  • 依頼者の方に代わって、在留資格変更申請に必要な書類を作成致します
  • 依頼者の方に集めていただく書類については、詳しくご説明致します
  • 依頼者の方に代わって、入管に申請代行致します
  • 依頼者の方に代わって、入管からの通知を受け取ります
  • 依頼者の方に代わって、入管に証印を受取りに行きます
  • 依頼者の方に、証印を受けたパスポートを、責任を持ってお届け致します

在留資格変更
雇用理由書

作成業務
 『在留資格変更:雇用理由書の作成業務
  • 「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」等の就労ビザで働く外国人が、新たな企業に転職する際には、雇用理由書が必要となります
  • 転職を成功させるためには、その外国人が持つ在留資格と、雇用する企業の業務内容及び雇用形態が合致すること、その外国人の採用の必要性などを、説得力を持って主張する必要があります
   当事務所では、「雇用理由書」の作成のみでもご依頼いただけます。
   報酬額:金15、000円
   ※毎回、多くの外国人の方からご好評をいただいております!

在留資格変更
雇用理由書

作成手順
  『在留資格変更:雇用理由書の作成手順
  • 事務所にお申し込みのご連絡をいただいた後、下記書類をご用意ください。
    1. 企業の履歴事項全部証明書、会社案内、パンフレットのいずれか又は、全部
    2. 直近の貸借対照表・損益計算書のコピー
    3. 招聘しようとする外国人のパスポートの身分事項欄のコピー
  • 上記書類をファックス又は、ご郵送ください。
  • 当事務所の口座をお知らせいたしますので、報酬額をお振り込みいただきます。
  • お振込のご連絡をいただくか、着金が確認出来ましたら、電話インタビューの日程を決めさせていただきます。
  • 雇用理由書の作成にかかります。

このページのトップに戻る
林の仕切り線
在留資格変更:手続き

 在留資格変更

ご依頼の
利 点
 『在留資格変更・ご依頼の利点

  【在留資格変更:学生の皆さんへ
  • 大学や専門学校を卒業し、ようやく見つけた日本での新しい仕事!
  • しかし、いざ入国管理局に在留資格変更の手続きを行ったところ、不許可になった
    という話は珍しくありません
  • 学生さんの場合、まだ日本に不慣れな方が多いため、自分が取得できる在留資格
    と企業での職務内容が異なるケースが、意外に多いのです
  • このような場合でも、申請の仕方によっては、十分にその会社で働けるという
    事例がよくあります
  • 就職とビザの問題で迷ったら、迷わず身近な外国人ビザの専門家にご相談ください

在留資格変更

ビザの
種類
 『在留資格変更・ビザの種類

在留資格変更

許可の
概要 
  『在留資格変更・許可の概要
  1. 行おうとする活動が申請に係わる入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
    • 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法の別表第一又は第二に
      掲げる活動であることが必要です
  2. 通常の就労資格及び留学、家族滞在等については、原則として法務省令で定める
    上陸許可基準に適合していること
    • 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の
      基準ですが、在留期間の更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合
      していることが求められます
  3. 素行が不良でないこと
    • 素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的
      な要素として評価されます。具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事
      処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど入管法上見過ごすことが
      できない行為を行った場合は、素行が不良と判断されます
  4. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    • 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、
      かつ、その有する資産又は技能などから見て、将来において安定した
      生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります)が求めら
      れます。
      仮に、公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上
      の理由が認められる場合は、その理由を十分考慮して判断することになり
      ます
  5. 雇用・労働条件が適正であること
    • 日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用
      や労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。なお、
      労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、
      通常、申請人である外国人には責任はないため、この点を十分考慮
      して判断されます
  6. 納税義務を履行していること
    • 納税の義務がある場合には、その納税義務を果たしていることが求められ、
      納税義務を果たしていない場合には、消極的な要素として評価されます。
      例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合には、納税義務を
      果たしていないと判断されます。
      なお、刑を受けなくても、高額の未納や長期間の未納が判明した場合も、
      悪質なものについては同様の扱いとされます
  7. 外国人登録法に係わる義務を履行していること
    • 外国人登録法は、在留外国人の公正な管理のために行われており、外国人
      登録法に定める新規登録申請、変更登録申請等の義務を果たしていることが
      必要です

在留資格変更

手続きの
流れ
 『在留資格変更・手続の流れ
  1. 入国管理局へ「在留資格変更許可」の交付申請
    • (在留資格変更はいつでもできますが、更新期限が迫っている場合は、
      申請期間中でも更新手続きを行う必要があります)
        ↓
  2.  同・許可
    • (変更は通常1、2カ月程度で、結果が判明します)
        ↓
  3. 許可が下りると、そのまま活動できます アニメ:万歳

 在留資格変更

短期ビザ
→就労ビザ
 在留資格変更・短期ビザ→就労ビザ
  • 通常、変更が認められない「短期滞在」ビザでも、認められるケースがあります
  • 短期滞在ビザ(例えば短期商用ビザ)で来日中に、以前から申請していた在留資格
    認定申請で、
    就労関係認定証明書が交付された場合、などです
  • その場合、本来であれば一度帰国して、本国にある日本大使館等でビザ申請をする
    必要がありますが、日本で在留資格の変更申請が可能になります
  • 必要書類は、@在留資格変更許可申請書、A在留資格認定証明書、Bパスポート、
    C写真
    のみで、立証資料は特に必要ありません
  • 横浜入国管理局では原則、当日に新在留カードを発行してもらえます
  • ただし、東京入国管理局では1、2週間かかりますので、ご注意ください
  • その他の入国管理局については、直接お問合わせください

 保険証
について
  保険証
  • 2010年4月1日から、在留期間更新及び在留資格変更の際には、申請時に窓口に
    おいて
    保険証の提示が求められることになりました
  • しかし、どうしても提示出来ない場合があるかもしれません
  • その場合は、どうしたらよいでしょう
  • 入国管理局では「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を
    不許可とすることはない」という見解を表明しています
  • 申請窓口では、安心してその旨申し出てください

 在留資格変更

手続後の
注意点 
  『在留資格変更・手続後の注意点
  • 在留資格の変更を申請中の方は、当初の在留期間が満了しても、結果が判明する日
    又は、当初の
    在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までは、
    在留を継続することができます
  • しかし、当初の在留期間の満了の日から2ヶ月が経過した場合は、申請に対する
    処分を受けないままであっても、
    不法残留になり、退去強制手続が開始されます
    ので、十分ご注意ください
  • 在留期間の満了日から30日を経過しても通知がまったく届かない場合は、必ず
    在留期間の
    満了日から40日を経過する日の前までに、入管に出向いて状況を確認
    してください

このページのトップに戻る
林の仕切り線

★ 関連ページのご案内 ★
矢印ご相談・ご依頼
は、こちらから!
事務所の概要 事務所案内図 報酬額表
国際結婚ビザ 定住者ビザ 中国人との結婚・準備 台湾人との結婚・準備
永住許可 帰化許可 在留期間更新 ビザ理由書・作成業務
林の仕切り線
駐日外国公館リスト
(外務省のHPより)
中国上海の動物園
アジア 欧州  北米
中南米  大洋州 中東
 アフリカ  ボタン  ボタン 中国上海・万博前の上海動物園 
林の仕切り線
当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
矢印在留資格変更:外国人ビザ・中国人」のページのトップに戻ります
 神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・
横浜市磯子区・横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・
横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市南区・川崎市麻生区・川崎市川崎区・
川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市中原区相模原市・大和市の皆さま
  
トップページ事務所案内相談業務成年後見サイトマップ古物営業許可
ビザあれこれ在留資格認定証明書国際結婚在留特別許可永住ビザ帰化
中国人との結婚・準備上陸特別許可建設業許可建設業許可の概要
被害者のための交通事故対策室交通事故!後遺障害お悩み解決.COM

定住者在留期間更新在留資格変更報酬額一覧(外国人ビザ)リンク集
中国人コックの招聘中国人・短期滞在ビザ理由書の作成台湾人との結婚・準備
成年後見・遺言書の報酬額一覧中国人の日本留学在留資格取得
青葉区民のための成年後見無料相談会公証役場の手数料特定活動・連れ親
高度人材・高度専門職