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【中国人の日本留学:手続き】 |
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中国人の
日本留学
ご依頼の
利 点 |
『中国人の日本留学・ご依頼の利点』
- 在留資格認定証明書交付申請書の書き方は、手引きを見ただけではわかりにくい部分があります
- その結果、不慣れな人が申請すると、何度も入国管理局へ足を運ぶ結果となります
- これでは、入学時期に間に合わない危険が生じてしまいます
- 当事務所は、長年の経験と実績で、スムーズな書類手配をすることが出来ます
- また、許可された在留資格認定証明書は、EMSで中国にいるご本人にお届けしておりますので、早くて確実です
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中国人の
日本留学
手続きの
流れ |
『中国人の日本留学・手続の流れ』
- 最初は、メールやお電話でご依頼ください
- ↓
- 報酬額をお振り込みください
- 必要書類と書類作成上の注意事項を、お知らせ致します
入学予定の学部と指導教員の先生の名前を教えてください
- ↓
- 必要書類をご郵送ください
- 大学に連絡して、在留資格認定証明書交付申請書の所属機関等作成用
に必要な事項の記入をお願いし、書類を郵送致します
- ↓
- 書類が返送されたら
- ↓
- 在留資格認定証明書の発給
- 在留資格認定証明書の許可には、通常2、3週間かかります
- ↓
- 在留資格認定証明書が発行されたら
- EMSで、中国のご住所に郵送致します
日本から中国までは、通常5,6日かかります
- ↓
- 在留資格認定証明書が届いたら
在留資格認定証明書に名前がある本人が、在中国の日本大使館又は、
日本領事館で、ビザ申請を行ってください
ビザ申請を行うときに、在留資格認定証明書を提示してください
- ビザが発給された場合、在留資格認定証明書が返却されますので、
同証明書を日本の空港における上陸申請のときに、入国審査官に提出
してください
↓
- 日本の空港や港で上陸申請
- 在留資格認定証明書は、日本に入国する際「上陸のための条件のうちの
一つに適合していることを予め証明する文書」であり、上陸手続きを迅速化
するための証明書ですが、上陸許可ではありません。お間違えないように、
ご注意ください
- ↓
- 上陸許可が下りると、晴れて入国です
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中国人の
日本留学
在留カード |
『中国人の日本留学・在留カード』
【成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港】
- 日本入国の際、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、在留カードが交付されます
- 上記の4空港では、在留カードの交付のための専用レーンが設置されていますので、ここで手続きをしてください
- 上記の4空港以外の空港から入国される方は、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、上陸許可の証印の近くに、「在留カード後日交付」と記載します
- この場合には、上陸許可により中長期在留者となった方が、市区町村の窓口で住居地の届出をしたあとに、在留カードが交付されます
- 東京入国管理局在留カード担当から、その方の住居地に郵送されます
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中国人の
日本留学
リフティング・チャージ
について |
『中国人の日本留学・リフティング・チャージについて』
【中国と日本の銀行による、送金手数料について】
- 当事務所では、中国人留学生の方の在留資格認定証明書交付申請のお手続きは、金36,000円(EMSで認定証明書の送付を希望される方は別途金1,400円追加)で承っております
- ところが、ご存知の方も多いと思われますが、中国から日本へ金35,000円を送付される際、多くの場合、中国の銀行でチャージとして金2,500円を差し引かれ、日本の銀行でも金1,500円程度、手数料として差し引かれます
- これが、リフティング・チャージといわれるものです
- よって、ご依頼いただく方が中国から送金される場合は、37,400円+4,000円=41,400円を、お振込みくださいますよう、お願い申し上げます
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中国人の
日本留学
上陸拒否 |
『中国人の日本留学・上陸拒否』
※外国人が日本に上陸するに際して必要とされる条件の一つに、入管法5条1項
の各号に該当しないことが定められています。 ご参考までにいくつかの例を紹介
します
- 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となる恐れのある者
- 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又は、これらに相当する刑に処せられたことのある者
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神剤の取り締まりに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
- 出国命令により出国したもの 出国した日から一年
- 退去強制歴が1回のみのもの 退去した日から五年
- 退去強制歴が2回以上あるもの 退去した日から十年
※出国命令制度
オーバーステイとなった外国人の帰国を促すため、本人が自主的に入国管理局に
出頭すれば、再入国許可期間を、従来の5年から1年に短縮するという制度(2004年
12月以降から実施) |
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