中国人の日本留学を扱う入管専門行政書士
外国人の
ビザ業務
中国人の日本留学
留学ビザの申請代行
日本留学の取扱い実績
留学ビザの必要書類

留学ビザの手続の流れ
行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員) 
HOME 事務所案内 ご相談業務 報酬額一覧 リンク集
トップページ外国人のビザ>中国人の日本留学

★★所長敬白★★
国立大学留学は決まったものの、
大学が、
在留資格認定証明書交付申請の手続きを行ってくれず、
お困りの
中国人の方
日本への留学ビザは、当事務所がご本人大学に代わり、申請いたします

中国人で、日本に留学する予定のある方
外国人ビザの申請は、お気軽にご相談ください
中国人の日本留学:ご相談お待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:
(+81)45−973−0801
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102号 〒227-0043

最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車徒歩6分
中国人の日本留学」に関する
 
メール相談は、こちらから
夢が叶って、日本の大学や大学院への留学が決まった
しかし、大学側が在留資格認定証明書交付申請の
代行を行って
  くれ
困っている
日本には、自分に代わって申請してくれる
知り合いもいない
このままでは、せっかく日本留学が決まったのに、
日本へ行く
  方法がない!!

等々、日本留学にあたってのお悩みを持つ中国人留学生の方
当事務所では、中国在住の中国人
留学生に代わって、大学との
  連絡及び、入国管理局への
申請手続きを承っています
留学ビザの申請は、長年の実績と経験を誇る、当事務所へお任せ
  ください


【 中国人の日本留学:当事務所の取扱実績】   
管 轄 区 域 取扱実績のある大学 備 考
東京入国管理局横浜支局  神奈川県  横浜国立大学 2010〜
対応事例非常多
 慶応義塾大学 2019〜
東京入国管理局         東京都    お茶ノ水女子大学 2012〜
東京藝術大学  2017〜
首都大学東京  2012〜
対応事例很多
一橋大学 2014〜
対応事例很多
杏林大学   2017
埼玉県 埼玉大学  2012〜
千葉県 ――  
茨城県 茨城大学 2017
栃木県 宇都宮大学  2012
群馬県 ――  
山梨県 山梨大学  2012〜
長野県 ――  
新潟県 ――  


【中国人の日本留学:概要

中国人の
日本留学

在留資格
認定証明書
  『在留資格認定証明書:中国人の日本留学
  • 日本に入国を希望する外国人のご家族、又はその代理人(日本国内在住の者)は、最寄りの入国管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることが出来ます
  • 認定を受けた外国人には、「在留資格認定証明書(ビザ」が交付されます
  • 本国での査証(ビザ)発給申請の際、または、日本の空港などにおける上陸審査の際に、この証明書を提出すれば、査証申請がスムーズに出来ます
  • 申請取次行政書士は、関係者に代わっては最寄りの入国管理局へ、申請書類を提出することが出来ます
  • 当事務所の所長は、申請取次行政書士です

中国人の
日本留学

留学ビザ
の申請業務
  留学ビザの申請業務:中国人の日本留学
  • 多くの日本語学校や私立大学等では、入国管理局への申請取次業務はその学校自身が行っています
  • しかし、国立大学の中には、申請取次業務を学校では行わず、留学生自身に任せているところが多く見受けられます
  • その結果、留学生の中には入学試験には合格したものの、来日の方法が分からず、お困りの方も多いようです
  当事務所では、中国人留学生の日本入国をお手伝いしています
  • ご本人に代わって、大学と連絡を取り、在留資格認定証明書交付申請書に必要な署名等をもらい、入国管理局へ申請致します

中国人の
日本留学

留学ビザ
の必要書類
   『留学ビザの必要書類:中国人の日本留学

 法務省のホームページ』には、以下のように記載されています!
  1. 在留資格認定証明書交付申請書  1通
    PDF形式】  【エクセル形式「9【留学】」からダウンロードしてください
  2. 写真(タテ4p、ヨコ3p) 1枚
  3. 返信用封筒 (簡易書留用切手404円を添付したもの)
  4. その他(申請人が教育を受けようとする期間(受入れ機関)に応じて、提出していただく書類が異なりますので、同機関にご相談ください)
  • しかし、これでは何を揃えてよいかわかりません
  • 当事務所にご依頼頂いた方には、必要書類の詳しいアドバイスを行っております
  • ぜひ、当事務所までご連絡ください


【中国人の日本留学:手続き

中国人の
日本留学

ご依頼の
利 点
  『中国人の日本留学・ご依頼の利点
  • 在留資格認定証明書交付申請書の書き方は、手引きを見ただけではわかりにくい部分があります
  • その結果、不慣れな人が申請すると、何度も入国管理局へ足を運ぶ結果となります
  • これでは、入学時期に間に合わない危険が生じてしまいます
  • 当事務所は、長年の経験と実績で、スムーズな書類手配をすることが出来ます
  • また、許可された在留資格認定証明書は、EMSで中国にいるご本人にお届けしておりますので、早くて確実です

中国人の
日本留学

手続きの
流れ
  『中国人の日本留学・手続の流れ
  1. 最初は、メールやお電話でご依頼ください
    • 報酬額をお知らせ致します
        ↓
  2. 報酬額をお振り込みください
    • 必要書類と書類作成上の注意事項を、お知らせ致します
      入学予定の学部と
      指導教員の先生の名前を教えてください
        ↓
  3. 必要書類をご郵送ください
    • 大学に連絡して、在留資格認定証明書交付申請書の所属機関等作成用
      に必要な事項の記入をお願いし、書類を郵送致します
        ↓
  4. 書類が返送されたら
    • 大学の所在地を管轄する入国管理局に、申請致します
        ↓
  5. 在留資格認定証明書の発給
    • 在留資格認定証明書の許可には、通常2、3週間かかります
        ↓
  6. 在留資格認定証明書が発行されたら
    • EMSで、中国のご住所に郵送致します
      日本から中国までは、通常5,6日かかります
        ↓
  7. 在留資格認定証明書が届いたら
         
    在留資格認定証明書に名前がある本人が、在中国の日本大使館又は、
         
    日本領事館で、ビザ申請を行ってください
         ビザ申請を行うときに、在留資格認定証明書を
    提示してください
        ビザが発給された場合、在留資格認定証明書が返却されますので、
         同証明書を日本の空港における
    上陸申請のときに、入国審査官に提出
         
    してください
       ↓
  8. 日本の空港や港で上陸申請
    • 在留資格認定証明書は、日本に入国する際「上陸のための条件のうちの
      一つに適合していることを予め証明する文書
      」であり、上陸手続きを迅速化
      するための証明書ですが、上陸許可ではありません。お間違えないように、
      ご注意ください
        ↓
  9. 上陸許可が下りると、晴れて入国です 

 中国人の
日本留学

在留カード
  『中国人の日本留学・在留カード

 成田空港羽田空港中部空港及び関西空港
  • 日本入国の際、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、在留カードが交付されます
  • 上記の4空港では、在留カードの交付のための専用レーンが設置されていますので、ここで手続きをしてください
  • 上記の4空港以外の空港から入国される方は、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、上陸許可の証印の近くに、「在留カード後日交付」と記載します
  • この場合には、上陸許可により中長期在留者となった方が、市区町村の窓口で住居地の届出をしたあとに、在留カードが交付されます
  • 東京入国管理局在留カード担当から、その方の住居地に郵送されます

 中国人の
日本留学

リフティング・チャージ
について
  『中国人の日本留学・リフティング・チャージについて

 中国と日本の銀行による、送金手数料について
  • 当事務所では、中国人留学生の方の在留資格認定証明書交付申請のお手続きは、金36,000円EMSで認定証明書の送付を希望される方は別途金1,400円追加)で承っております
  • ところが、ご存知の方も多いと思われますが、中国から日本へ金35,000円を送付される際、多くの場合、中国の銀行でチャージとして金2,500円を差し引かれ、日本の銀行でも金1,500円程度、手数料として差し引かれます
  • これが、リフティング・チャージといわれるものです
  • よって、ご依頼いただく方が中国から送金される場合は、37,400円+4,000円=41,400円を、お振込みくださいますよう、お願い申し上げます

中国人の
日本留学

上陸拒否
 中国人の日本留学・上陸拒否

 ※外国人が日本に上陸するに際して必要とされる条件の一つに、入管法5条1項
   の各号に該当しないことが定められています。 ご参考までにいくつかの例を紹介
   します
  • 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となる恐れのある者
  • 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又は、これらに相当する刑に処せられたことのある者
  • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神剤の取り締まりに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
  • 出国命令により出国したもの    出国した日から一年
  • 退去強制歴が1回のみのもの   退去した日から五年
  • 退去強制歴が2回以上あるもの  退去した日から十年

 
※出国命令制度
  オーバーステイとなった外国人の帰国を促すため、本人が自主的に入国管理局に
  出頭すれば、再入国許可期間を、従来の5年から1年に短縮するという制度(2004年
  12月以降から実施)


★ 関連ページのご案内 ★
ご相談・ご依頼
は、こちらから!
事務所案内 事務所の案内図 報酬額表
在留資格認定証明書 中国人・短期滞在ビザ 中国人との結婚・準備 中国人コックの招聘
台湾人との結婚・準備 在留期間更新 在留資格変更 ビザ理由書・作成業務


駐日外国公館リスト
(外務省のHPより)
アジア 欧州  北米
中南米  大洋州 中東
 アフリカ     中国北京・故宮の狛犬です 


当事務所のご案
〒227-0043

日本・神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

「中国人の日本留学」のトップに戻ります
トップページ事務所案内相談業務成年後見サイトマップ古物営業許可
ビザあれこれ在留資格認定証明書国際結婚在留特別許可永住ビザ帰化
特定活動・連れ親高度人材・高度専門職
中国人との結婚・準備上陸特別許可建設業許可建設業許可の概要
被害者のための交通事故対策室交通事故!後遺障害お悩み解決.COM

定住者在留期間更新在留資格変更報酬額一覧(外国人ビザ)リンク集
中国人コックの招聘中国人・短期滞在ビザ理由書の作成台湾人との結婚・準備
成年後見・遺言書の報酬額一覧中国人の日本留学在留資格取得

青葉区民のための成年後見無料相談会公証役場の手数料