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【在留資格取得:業 務 内 容】 |
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在留資格取得
とは
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『在留資格取得とは』
- 日本人が日本の国籍を離脱したり、外国人夫婦の間で子供が生まれたりすると、
入管法に定める上陸手続きを経ることなく、日本に在留することになります
- それらの理由が生じたときに、引き続き60日以上日本に在留しようとする場合に
必要となるのが、在留資格取得の申請です
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在留資格取得
当事務所の
申請取次業務 |
『在留資格取得・当事務所の申請取次業務』
当職は、入管への申請代行が行える入国管理局申請取次行政書士です
- 依頼者の方に代わって、在留資格取得申請に必要な書類を作成致します
- 依頼者の方に集めていただく書類については、詳しくご説明致します
- 依頼者の方に代わって、入管に申請代行致します
- 依頼者の方に代わって、入管からの通知を受け取ります
- 依頼者の方に代わって、入管に証印を受取りに行きます
- 依頼者の方に、証印を受けたパスポートを、責任を持ってお届け致します
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在留資格取得
雇用理由書
作成業務 |
『在留資格取得:雇用理由書の作成業務』
- 在留資格取得申請を行って「技術・人文知識・国際業務」「技能」等の就労ビザで
働こうとする場合、新たな雇用先の雇用理由書が必要となります
- 就職を成功させるためには、その外国人が持つ経歴と、雇用する企業の業務内容
及び雇用形態が合致すること、その外国人の採用の必要性などを、説得力を持って
主張する必要があります
当事務所では、「雇用理由書」の作成のみでもご依頼いただけます。
報酬額:金15,000円
※毎回、多くの外国人の方からご好評をいただいております! |
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在留資格取得
雇用理由書
の
作成手順 |
『在留資格取得:雇用理由書の作成手順』
- 事務所にお申し込みのご連絡をいただいた後、下記書類をご用意ください。
- 企業の現在事項全部証明書、会社案内、パンフレットのいずれか又は、全部
- 直近の貸借対照表・損益計算書のコピー
- 招聘しようとする外国人のパスポートの身分事項欄のコピー
- 上記書類をファックス又は、ご郵送ください。
- 当事務所の口座をお知らせいたしますので、報酬額をお振り込みいただきます。
- お振込のご連絡をいただくか、着金が確認出来ましたら、電話インタビューの日程を
決めさせていただきます。
- 雇用理由書の作成にかかります。
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