在留資格取得申請の入管専門行政書士
イラスト:飛行機 在留資格取得
横浜市・川崎市・東京地区
矢印在留資格取得とは
矢印国籍離脱者
矢印出生により日本在留
 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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所長敬白
日本の国籍離脱した方、日本で出生した外国人の方は、
国籍を証する書類を添えて、
在留資格取得のビザ申請を、行う必要があります

在日アメリカ軍の軍人・軍属の方が、軍籍を離脱して、
日本で生活しようとする場合も、同様です

当事務所では豊富経験実績、依頼者の方の在留資格取得
サポートを致します

横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京町田市の方、
お気軽にご相談ください。

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在留資格取得ご相談をお待ちしております 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
東急田園都市線「
藤が丘」駅徒歩6分

「在留資格取得」に関する
矢印 
メール相談は、こちらから
ボタン永住者夫婦の間に子供が生まれたが、日本での申請手続き
  が分からないという方


ボタン日本人が自分の意思で外国籍を取得したが、引き続き日本
  で生活したいので、日本のビザを取りたい、という方

ボタン在日米軍の方が、軍籍を離脱したので、日本で生活したいと
  いう方


イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
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【在留資格取得:業 務 内 容

在留資格取得

とは

 『在留資格取得とは
  • 日本人が日本の国籍を離脱したり、外国人夫婦の間で子供が生まれたりすると、
    入管法に定める上陸手続きを経ることなく、日本に在留することになります
  • それらの理由が生じたときに、引き続き60日以上日本に在留しようとする場合に
    必要となるのが、
    在留資格取得の申請です

在留資格取得

当事務所の
申請取次業務
  在留資格取得・当事務所の申請取次業務

当職は、入管への申請代行が行える入国管理局申請取次行政書士です
  • 依頼者の方に代わって、在留資格取得申請に必要な書類を作成致します
  • 依頼者の方に集めていただく書類については、詳しくご説明致します
  • 依頼者の方に代わって、入管に申請代行致します
  • 依頼者の方に代わって、入管からの通知を受け取ります
  • 依頼者の方に代わって、入管に証印を受取りに行きます
  • 依頼者の方に、証印を受けたパスポートを、責任を持ってお届け致します

在留資格取得

雇用理由書
作成業務
 『在留資格取得:雇用理由書の作成業務
  • 在留資格取得申請を行って「技術・人文知識・国際業務技能」等の就労ビザで
    働こうとする場合、新たな雇用先の雇用理由書が必要となります
  • 就職を成功させるためには、その外国人が持つ経歴と、雇用する企業の業務内容
    及び雇用形態が合致すること、その外国人の採用の必要性などを、説得力を持って
    主張する必要があります

   当事務所では、「雇用理由書」の作成のみでもご依頼いただけます。
   報酬額:金15,000円
   ※毎回、多くの外国人の方からご好評をいただいております!

在留資格取得
雇用理由書

作成手順
 在留資格取得:雇用理由書の作成手順
  • 事務所にお申し込みのご連絡をいただいた後、下記書類をご用意ください。
    1. 企業の現在事項全部証明書、会社案内、パンフレットのいずれか又は、全部
    2. 直近の貸借対照表・損益計算書のコピー
    3. 招聘しようとする外国人のパスポートの身分事項欄のコピー

  • 上記書類をファックス又は、ご郵送ください。

  • 当事務所の口座をお知らせいたしますので、報酬額をお振り込みいただきます。

  • お振込のご連絡をいただくか、着金が確認出来ましたら、電話インタビューの日程を
    決めさせていただきます。

  • 雇用理由書の作成にかかります。

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【在留資格取得:申請が必要な人

 在留資格取得

国籍を離脱
した者
 『在留資格取得・国籍を離脱した者

 【国籍を失った者とは】
  • 日本人が自分の意思で外国の国籍を取得したとき
  • 外国で生まれたことにより、その国の国籍を取得した者が所定の期間内に日本国籍
    留保の意思表示をしなかったとき
  • 外国の国籍を有する日本国民が、法務大臣に国籍離脱の届出をして、日本の国籍
    を離脱
    したとき

在留資格取得

出生により
日本在留
 『在留資格取得・出生により日本在留
  • 日本で出生した外国人で、日本での在留を希望する者

 在留資格取得

軍籍離脱
により
日本在留
 『在留資格取得・軍籍離脱により日本在留
  • 日米地位協定1条に定める合衆国軍隊の構成員(軍属、これらの家族、これらの
    被用者等)で、同協定に定める地位または、身分を失った後も、日本での在留を希望
    するもの
  • 国連軍協定1条で、同協定に定める地位又は身分を失った後も、日本での在留を希望
    するもの

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当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102号

東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時~午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:
045-973-0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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  神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・
横浜市磯子区・横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・
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