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【理由書の作成:業 務 内 容】 |
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理由書
の作成
お届けまで
の手順 |
『理由書の作成:お届けまでの手順』
- 電話・メール等でご依頼ください
- ファックス又は、メール貼付にて必要書類をお送りください
- 当事務所の口座番号をご案内いたしますので、報酬額をお振り込みください
- パンフレット等、厚手の資料はご郵送ください
- ↓
- 着金確認後、電話にてインタビューを行います
- 事務所へおいでいただいた方は、その場でお話を伺います
- ↓
- 理由書が完成しましたら、メールに貼付してお送り致します
- 概ね1週間前後でお届け致します
- お急ぎの方は、その旨お申し出ください
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理由書
の作成
ご注意 |
『理由書の作成:ご注意』
- 当事務所の理由書は、長年多くの外国人及び関係者の方々から、ご好評を得てきました
- 理由書の修正につきましては、事実関係のみに限らせていただきます
- 完成した理由書の、基本的な構成の変更には応じかねます
- ご心配な方は、あらかじめ理由書の構成につき、ご確認ください
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理由書
の作成
報酬額 |
『理由書の作成:報酬額』
- 一律、金15,000円
- 完全前払い制で承っております
- 理由書作成後の返金には、応じかねます
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理由書
の作成
永住理由書 |
『理由書の作成:永住理由書』
- 「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「投資・経営」等の就労ビザや「家族滞在」、「定住者」から永住申請する場合は、永住理由書が必要となります
- 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方は、永住理由書は不要です
- ただし、在留特別許可や上陸特別許可で「日本人の配偶者等」の在留資格を得た方には、その後の審査をスムーズに進めてもらうためにも、永住理由書の作成をお勧めしています
『永住許可』については、こちらから |
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理由書
の作成
招へい理由書 |
『理由書の作成:招へい理由書』
- 「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等の就労ビザで招へいする場合、在留資格認定証明書を申請する際には、招へい理由書が必要となります
- 招へいを成功させるためには、その外国人がそれぞれの在留資格に合致する経歴を備えていること、会社が在留資格が定める業務を行っていること、その外国人の必要性などを、説得力を持って主張する必要があります
『在留資格認定証明書証明書』については、こちらから |
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理由書
の作成
雇用理由書 |
『理由書の作成:雇用理由書』
- 外国人を雇用するためには、雇用理由書が必要となります
- 雇用しようとする外国人が大学生(大学院生も含む)の場合は、学歴(専攻科目)に合致した職場である必要があります
- すでに就労ビザを持っている外国人の場合は、そのビザの条件に合致する業務内容で雇用する必要があります
- 当事務所にお申し込みのご連絡をいただいた後、下記書類をご用意ください
- 企業の履歴事項全部証明書、会社案内、パンフレットのいずれか又は、全部
- 直近の貸借対照表・損益計算書のコピー
- 雇用しようとする外国人のパスポートの身分事項欄のコピー
- 雇用しようとする外国人の外国人登録証明書の表裏のコピー
- 上記書類をファックス又は、ご郵送ください
『在留資格変更許可』については、こちらから |
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理由書
の作成
更新理由書
(身分ビザ) |
『理由書の作成:更新理由書(身分ビザ)』
- 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」などの身分ビザの場合、入管法が定める条件からはずれて滞在している場合は、更新許可が下りないこともあります
- 在留条件からやむなくはずれてしまった場合でも、その理由を詳しく説明すれば許可がおりるケースもあります
- 事前に詳しく、当事務所へご相談ください
- 「在留期間更新申請」もしくは、「更新理由書」の作成を通じて、ビザ更新のお手伝いを致します
『在留期間更新許可』については、こちらから |
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理由書
の作成
変更理由書
(身分ビザ) |
『理由書の作成:変更理由書(身分ビザ)』
- 日本人と離婚又は死別した外国人親が、日本人の実子を引き取り、扶養(監護・養育)しながら引き続き日本での在留を望む場合は、「定住者」への変更手続きと共に、「変更理由書」が必要となります
- 日本人と離婚又は死別した後、子供はいないが引き続き日本で在留したいという方、最低3年以上の婚姻暦がある場合は、「定住者」への変更が可能となります。ただし、その場合でも入管を納得させる詳しい、「変更理由書」が必要となります
『定住者』については、こちらから |
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理由書
の作成
帰化の
動機書 |
『理由書の作成:帰化の動機書』
- 「帰化動機書」は、帰化に関する自分の考えを表明する重要な書類です
- また、帰化許可の行方を左右する重要な書類、と言っても過言ではありません
- この動機書が書けないため、帰化を断念する人も少なからずいらっしゃるようです
- 特に、日本語の読み書きが苦手な人にとっては、最も困難な書類といえます
『帰化許可』については、こちらから |
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