理由書の作成は入管専門行政書士
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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
ビザの手続きをしたいが、理由書書き方分からないという方
自分の
考えを、上手にまとめて欲しいとご希望の方、等々
永住理由書・招へい理由書・雇用理由書・更新理由書、帰化の動機書、等々
各種理由書作成を承ります

理由書の重要性は、在留手続きの基本要件と、なんら変わりません
作成は、
経験実績に裏付けられた、当事務所にお任せください
北海道から沖縄まで、日本全国の方ご相談・ご依頼、お待ちしております
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理由書の作成:ご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所
電話:045−973−0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分
理由書の作成
矢印 メール相談は、こちらから
ボタン永住申請をしたいが、日本語が苦手という方、理由書の書き方が
  分からないという方
ボタン外国から社員を
招へいしたいが、理由書の不備で一度失敗して
  いるという方
ボタン国内で優秀な外国人を採用したが、
在留資格変更の際に雇用
  理由書が必要と言われ、何を書いていいか分からないという方
ボタン
身分ビザだが、仕事や収入が不安定なため更新できるか不安を
  抱えているという方
ボタン
帰化の動機書が重要と言われたが、書き方に自信がない方
ボタン経験と実績のある当事務所が、ご依頼をお待ちしております

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理由書の作成:業 務 内 容

理由書
の作成

お届けまで
の手順 
 『理由書の作成:お届けまでの手順
  1. 電話・メール等でご依頼ください
    • お話を伺った後に、必要書類をご案内致します
  2. ファックス又は、メール貼付にて必要書類をお送りください
    • 当事務所の口座番号をご案内いたしますので、報酬額をお振り込みください
    • パンフレット等、厚手の資料はご郵送ください
  3. 着金確認後、電話にてインタビューを行います
    • 事務所へおいでいただいた方は、その場でお話を伺います
  4. 理由書が完成しましたら、メールに貼付してお送り致します
    • 概ね1週間前後でお届け致します
    • お急ぎの方は、その旨お申し出ください

 理由書
の作成

ご注意 
  理由書の作成:ご注意
  • 当事務所の理由書は、長年多くの外国人及び関係者の方々から、ご好評を得てきました
  • 理由書の修正につきましては、事実関係のみに限らせていただきます
  • 完成した理由書の、基本的な構成の変更には応じかねます
  • ご心配な方は、あらかじめ理由書の構成につき、ご確認ください 

理由書
の作成

報酬額  
  理由書の作成:報酬額
  • 一律、金15,000円
  • 完全前払い制で承っております
  • 理由書作成後の返金には、応じかねます  

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理由書
の作成

永住理由書
 理由書の作成:永住理由書
  • 「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「投資・経営」等の就労ビザや「家族滞在」、「定住者」から永住申請する場合は、永住理由書が必要となります
  • 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方は、永住理由書は不要です
  • ただし、在留特別許可上陸特別許可で「日本人の配偶者等」の在留資格を得た方には、その後の審査をスムーズに進めてもらうためにも、永住理由書の作成をお勧めしています
 矢印 永住許可』については、こちらから

理由書
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招へい理由書
 『理由書の作成:招へい理由書
  • 「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等の就労ビザで招へいする場合、在留資格認定証明書を申請する際には、招へい理由書が必要となります
  • 招へいを成功させるためには、その外国人がそれぞれの在留資格に合致する経歴を備えていること、会社が在留資格が定める業務を行っていること、その外国人の必要性などを、説得力を持って主張する必要があります
 矢印 在留資格認定証明書証明書』については、こちらから

理由書
の作成

雇用理由書
  『理由書の作成:雇用理由書
  • 外国人を雇用するためには、雇用理由書が必要となります
  • 雇用しようとする外国人が大学生大学院生も含む)の場合は、学歴(専攻科目)に合致した職場である必要があります
  • すでに就労ビザを持っている外国人の場合は、そのビザの条件に合致する業務内容で雇用する必要があります
  • 当事務所にお申し込みのご連絡をいただいた後、下記書類をご用意ください
    1. 企業の履歴事項全部証明書、会社案内、パンフレットのいずれか又は、全部
    2. 直近の貸借対照表・損益計算書のコピー
    3. 雇用しようとする外国人のパスポートの身分事項欄のコピー
    4. 雇用しようとする外国人の外国人登録証明書表裏のコピー
  • 上記書類をファックス又は、ご郵送ください
 矢印 在留資格変更許可』については、こちらから

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更新理由書
(身分ビザ)
  『理由書の作成:更新理由書(身分ビザ)
  • 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」などの身分ビザの場合、入管法が定める条件からはずれて滞在している場合は、更新許可が下りないこともあります
  • 在留条件からやむなくはずれてしまった場合でも、その理由を詳しく説明すれば許可がおりるケースもあります
  • 事前に詳しく、当事務所へご相談ください
  • 「在留期間更新申請」もしくは、「更新理由書」の作成を通じて、ビザ更新のお手伝いを致します
 矢印 在留期間更新許可』については、こちらから

理由書
の作成

変更理由書
(身分ビザ)
  『理由書の作成:変更理由書(身分ビザ)
  • 日本人と離婚又は死別した外国人親が、日本人の実子を引き取り、扶養(監護・養育)しながら引き続き日本での在留を望む場合は、「定住者」への変更手続きと共に、「変更理由書」が必要となります
  • 日本人と離婚又は死別した後、子供はいないが引き続き日本で在留したいという方、最低3年以上婚姻暦がある場合は、「定住者」への変更が可能となります。ただし、その場合でも入管を納得させる詳しい、「変更理由書」が必要となります
 矢印 定住者』については、こちらから

理由書
の作成

帰化の
動機書 
  『理由書の作成:帰化の動機書
  • 「帰化動機書」は、帰化に関する自分の考えを表明する重要な書類です
  • また、帰化許可の行方を左右する重要な書類、と言っても過言ではありません
  • この動機書が書けないため、帰化を断念する人も少なからずいらっしゃるようです
  • 特に、日本語の読み書きが苦手な人にとっては、最も困難な書類といえます
 矢印 帰化許可』については、こちらから

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神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045−973−0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
永住理由書・招へい理由書・雇用理由書・更新理由書、帰化の動機書
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神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・
横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
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