台湾人との結婚・準備(間違いのない国際結婚手続きのために)
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ビザ申請
台湾人との結婚・準備
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 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
台湾人の方と、めでたく婚姻の届出をされたら、
次の
手続きとして――、
配偶者の方の
在留資格『日本人の配偶者等』ビザを、
確実に、取得する必要があります
日本に
招へいするための、在留資格認定証明書交付申請手続き、及び、
在留資格を
変更するための、在留資格変更申請手続き、です
この手続がうまく行かないと、日本で
一緒に暮らすことは出来ません
大変、
重要な手続です

台湾人の配偶者と幸せに同居するため!!
当事務所が、お力になります
横浜市・川崎市・相模原市・大和市、東京町田市
の方、お気軽にご相談ください
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台湾人との結婚・準備:ご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
神奈川県横浜市青葉区藤が丘
1−32−3−102

東急田園都市線「藤が丘」駅下車
徒歩6分

台湾人との結婚・準備」に関する
矢印 メール相談は、こちらから
ボタン結婚は、人生最大のイベントの一つです
ボタンましてや、
国際結婚ともなればなおさらです
ボタン当事務所では、
台湾人と結婚される日本人の方のお手続きを応援しております
ボタン@台湾人と結婚したいが
手続きが分からない、A台湾から書類を取り寄せたが、中国語翻訳が出来ない、Bお相手の方を台湾から呼び寄せたいが、招聘の方法が分からない、C日本人と離婚したが、引き続き日本で生活したい。ビザはどうしたらよいか、等々のお悩みをお持ちの方
ボタン皆さまの、
人生の重要な局面で、当事務所がお力になります
ボタンお気軽に、ご相談ください

イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
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台湾人との結婚・準備:総論

台湾人との
結婚・準備

台湾で婚姻
手続をする
際の
必要書類等 
 台湾人との結婚・準備:台湾で婚姻手続をする際の必要書類等

台湾で婚姻手続きをするためには、日本で下記書類を用意し、台湾で「
婚姻要件具備証明書」を申請します。「婚姻要件具備証明書」は、台湾の外交部領事事務局で認証を受けた後、結婚するお2人で、市役所へ提出します

   【日本で用意する書類等】
  • パスポート
  • 戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)  1通
  • 印鑑

台湾人との
結婚・準備

婚姻手続き
の流れ 
 『台湾人との結婚・準備:婚姻手続きの流れ

 婚姻は、日本と台湾で以下のような手続を踏んで行います
  1. 区役所・市役所
    • 最初に、日本人の方が日本の市・区役所で戸籍謄本1通を入手します
  2. (財)交流協会台北事務所または、(財)交流協会高雄事務所
    • 台湾へ渡ったあと、上記事務所へ戸籍謄本とパスポートを持参し「婚姻要件具備証明書」を作成してもらいます
  3. 外交部領事事務局
    • 台湾の外交部領事事務局で、「婚姻要件具備証明書」の認証を受けます
  4. 台湾の市役所
    • 結婚の当事者お2人で「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を市役所へ提出します
    • 台湾の市役所で、婚姻届出が受理されれば婚姻成立です アニメ:万歳
  5. 日本へ帰国後
    • 所属の市役所等に下記書類を提出すれば、日本での婚姻(報告的届出)も成立します
      1. 婚姻届(市役所等所定のもの)
      2. 婚姻証書(台湾の市役所が発行した結婚証明書)
      3. 訳文
      4. 台湾人の方の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)
      5. 同・訳文
      6. パスポート(台湾人の方のもの)の写し
      7. 印鑑も持参してください
※婚姻届出は各自治体により異なる可能性もありますので、必ず市役所等でご確認ください

台湾人との
結婚・準備

在留カード
 
  『台湾人との結婚・準備:在留カード

 【成田空港羽田空港中部空港及び関西空港
  • 日本入国の際、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、在留カードが交付されます
  • 上記の4空港では、在留カードの交付のための専用レーンが設置されていますので、ここで手続きをしてください
  • 上記の4空港以外の空港から入国される方は、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、上陸許可の証印の近くに、「在留カード後日交付」と記載します
  • この場合には、上陸許可により中長期在留者となった方が、市区町村の窓口で住居地の届出をしたあとに、在留カードが交付されます
  • 東京入国管理局在留カード担当から、その方の住居地に郵送されます

台湾人との
結婚・準備

(財)交流協会
台北事務所
高雄事務所
(台湾)
 『台湾人との結婚・準備:台湾における日本の事務所

 日本と台湾(中華民国)の間には、正式な国交が樹立されていないため、両国とも大使館に代わる機関を設置しています。(財)交流協会は、台湾における日本国大使館の役割を果たしています

 在台湾及び在日本の下記事務所HPには、日本人と台湾人との
婚姻手続きに関する情報が掲載されています。

台湾人との
結婚・準備

台北駐日
経済文化
代表処
(日本)
(横浜) 
 『台湾人との結婚・準備:日本における台湾の事務所

 日本において、中華民国(台湾)大使館の役割を果たしているのは、下記事務所です

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台湾人との結婚・準備:各論

台湾人との
結婚・準備

市・区役所
 『台湾人との結婚・準備:市・区役所
  • 「婚姻要件具備証明書」を申請するために必要な戸籍謄本は、取得後3カ月以内のものです
  • 申請の際には、期限切れにご注意ください

台湾人との
結婚・準備

(財)交流協会
台北事務所
高雄事務所
 『台湾人との結婚・準備:交流協会の台北・高雄事務所
  • 日本の市・区役所で入手した戸籍謄本を持参して、「婚姻要件具備証明書」の作成を依頼します
  • 「婚姻要件具備証明書」は本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するものです
  • 基本的に、即日交付されます
  • 「婚姻要件具備証明書」の取得に必要な書類は、@戸籍謄本Aパスポート(提示及びコピーの提出)、B証明申請書(窓口にあります)
  • 代理申請は、原則不可ですが,、本人が出頭出来ないやむを得ない事情がある場合に限り「委任状」があれば、認められることもあります(上記事務所へご相談ください)

台湾人との
結婚・準備

外交部
領事事務局 
(中文)
 『台湾人との結婚・準備:外交部領事事務局
  • 外交部は、中華民国の行政院に属す省庁で、日本の外務省に相当する部署です
  • ここで、「婚姻要件具備証明書」に認証を受けます
  • 所要期間は、約2日間です

台湾人との
結婚・準備

在台湾
市役所
 『台湾人との結婚・準備:在台湾・市役所
  • 結婚するお2人が、市役所で、「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を提出します
  • 届出が受理されたら、台湾の婚姻届済みの「戸籍謄本」1通(配偶者が記載されたもの)及び「結婚証明書」を取得します

台湾人との
結婚・準備

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    • 過去に退去強制等の処分を受けた方の招聘は矢印 こちらから
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※上記の情報につきましては万全を期しておりますが、実際に申請される方は念のため各機関にご確認ください。
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クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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 神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・
横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
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