|
【台湾人との結婚・準備:総論】 |
|
台湾人との
結婚・準備
台湾で婚姻
手続をする
際の
必要書類等 |
『台湾人との結婚・準備:台湾で婚姻手続をする際の必要書類等』
台湾で婚姻手続きをするためには、日本で下記書類を用意し、台湾で「婚姻要件具備証明書」を申請します。「婚姻要件具備証明書」は、台湾の外交部領事事務局で認証を受けた後、結婚するお2人で、市役所へ提出します
【日本で用意する書類等】
- パスポート
- 戸籍謄本(3ヶ月以内のもの) 1通
- 印鑑
|
|
台湾人との
結婚・準備
婚姻手続き
の流れ |
『台湾人との結婚・準備:婚姻手続きの流れ』
婚姻は、日本と台湾で以下のような手続を踏んで行います
- 区役所・市役所
- 最初に、日本人の方が日本の市・区役所で戸籍謄本1通を入手します
- ↓
- (財)交流協会台北事務所または、(財)交流協会高雄事務所
- 台湾へ渡ったあと、上記事務所へ戸籍謄本とパスポートを持参し「婚姻要件具備証明書」を作成してもらいます
- ↓
- 外交部領事事務局
- 台湾の外交部領事事務局で、「婚姻要件具備証明書」の認証を受けます
- ↓
- 台湾の市役所
- 結婚の当事者お2人で「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を市役所へ提出します
- 台湾の市役所で、婚姻届出が受理されれば婚姻成立です
- ↓
- 日本へ帰国後
- 所属の市役所等に下記書類を提出すれば、日本での婚姻(報告的届出)も成立します
- 婚姻届(市役所等所定のもの)
- 婚姻証書(台湾の市役所が発行した結婚証明書)
- 同・訳文
- 台湾人の方の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)
- 同・訳文
- パスポート(台湾人の方のもの)の写し
- 印鑑も持参してください
※婚姻届出は各自治体により異なる可能性もありますので、必ず市役所等でご確認ください |
|
台湾人との
結婚・準備
在留カード |
『台湾人との結婚・準備:在留カード』
【成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港】
- 日本入国の際、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、在留カードが交付されます
- 上記の4空港では、在留カードの交付のための専用レーンが設置されていますので、ここで手続きをしてください
- 上記の4空港以外の空港から入国される方は、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、上陸許可の証印の近くに、「在留カード後日交付」と記載します
- この場合には、上陸許可により中長期在留者となった方が、市区町村の窓口で住居地の届出をしたあとに、在留カードが交付されます
- 東京入国管理局在留カード担当から、その方の住居地に郵送されます
|
|
台湾人との
結婚・準備
(財)交流協会
台北事務所
高雄事務所
(台湾) |
『台湾人との結婚・準備:台湾における日本の事務所』
日本と台湾(中華民国)の間には、正式な国交が樹立されていないため、両国とも大使館に代わる機関を設置しています。(財)交流協会は、台湾における日本国大使館の役割を果たしています
在台湾及び在日本の下記事務所HPには、日本人と台湾人との婚姻手続きに関する情報が掲載されています。
|
|
台湾人との
結婚・準備
台北駐日
経済文化
代表処
(日本)
(横浜) |
『台湾人との結婚・準備:日本における台湾の事務所』
日本において、中華民国(台湾)大使館の役割を果たしているのは、下記事務所です
|
|
このページのトップに戻る |