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★★所長敬白★★
2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度が
スタートしました。それに伴い、従来の
外国人登録証明書に代わって
中長期在留者「在留カード」交付されることになりました
同時に、さまざまな手続も変更されます

横浜市・川崎市・東京地区の方、
どうぞ、お気軽にご相談ください

   
在留カード:このようなご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所
電話:045−973−0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分

「在留カード」に関する
 メール相談は、こちらから
忙しくて自分で入国管理局に行き、手続できないのですが
在留カードを紛失してしまいました

住所を変更したが、届出先が分かりません

行政書士さんに在留期間の更新を依頼するとき、在留カードは
  どうするの?
パスポートに、在留資格に関するシールが見当たらないけど?
在留カードは、外国人なら誰でも交付されるの?

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在留カード・解説  

 
在留カード
とは
 『在留カードとは
  • 在留カードは、新規の上陸許可在留資格の変更許可在留期間の更新許可など在留資格にかかわる許可の結果として、我が国に中長期在留する者に対して交付されます
  • そのため、次の2つの性格を有することになります
    1. 法務大臣が我が国に中長期滞在できる在留資格および、在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格
    2. 上陸許可以外の在留資格にかかわる許可の要式行為となるため「許可証」としての性格
 

 
在留カード
の情報
 在留カードの情報
  • 在留カードには、以下の情報が記載されます
    1. 氏名
    2. 生年月日
    3. 性別
    4. 国籍・地域
    5. 居住地
    6. 在留資格
    7. 在留期間
    8. 就労の可否、等
  • 上記は、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されているため、記載事項に変更が生じた場合には、変更の届出が義務付けられています
  • そのため、常に最新の情報が反映されている必要があります
  • なお、16歳以上の方には顔写真(タテ40o×ヨコ30o)の表示が求められます
 

 
在留カード

有効期間
 在留カードの有効期間
  • 在留カードには「有効期間」があります
  • 在留カードの有効期間は以下の通りです
  • 永住者
    • 16歳以上の方   交付の日から7年間
    • 16歳未満の方   16歳の誕生日まで
  • 永住者以外
    • 16歳以上の方  在留期間の満了日まで
    • 16歳未満の方  在留期間の満了日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで
 

 
 在留カード
の更新
 在留カードの更新
  • 申請後、更新又は変更の許可がされた時は、新しい在留カードが交付されます
  • 永住者」の方の在留カードは、期限の2か月前から更新手続きが可能です
 

 
 在留カード

対象者
 在留カードの対象者
新たな在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって適法に我が国
に在留する
中長期在留者で、具体的には、次のいずれにも当てはまらない外国人です
  1. 3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 短期滞在の在留資格が決定された人
  3. 「外交」または、「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1〜3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人(注)
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人
(注)特定活動の在留資格が決定された者であって、亜東関係協会の本部の事務所の職員
もしくは、駐日パレスチナ総代表部の職員または、それらの職員と同一の世帯に属する家族
の構成員としての活動を指定された者
 

 
在留カード

交付申請 
 在留カードの交付申請
  • 新しい在留カードの交付申請は、以下の書類を入国管理局に提出してください
    1. パスポート
    2. 写真(タテ4p、ヨコ3p)
    3. 在留カード(または、外国人登録証明書)
 

 
在留カード

当事務所
の対応 
 在留カード:当事務所の対応
  • 新しい在留カードの交付申請は、ご本人に代わって申請取次者である当事務所の所長も、行うことができます
  • ご依頼・ご相談お待ちしております
 

 
在留カード

ご注意 
 在留カード:期限が切れた場合
  • 在留カードの期限が切れても在留期間内であれば、問題なく更新することが出来ます
  • ただし、3ヶ月以上過ぎた場合は『遅延理由書』を必ず添付する必要があります
  • 当事務所で作成を承っておりますので、遠慮なくお申し出ください
 

 
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外国人登録制度(外国人登録証明書)あれこれ

古い
外国人
登録証明書の扱い
について
 古い外国人登録証明書の扱いについて
  • 新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度廃止されます
  • しかし、中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」
    みなされるため、すぐに換える必要はありません
  • 外国人登録証明書は、制度導入後における在留期間更新等の手続の際まで、引き続き
    所持することができます
  • 中長期在留者は、地方入国管理局における新たな在留カードの交付を伴う各種届出
    申請の際に、在留カードに切り替えていただくことになります
  • また、地方入国管理局で希望していただければ、事前に切り替えることも可能です

古い
外国人
登録証明書

在留カード

みなされる期間
 古い外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間
  1. 「永住者」
    • 16歳以上の方  2015年(平成27年)7月8日まで
    • 16歳未満の方  2015年(平成27年)7月8日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで
  2. 「特定活動」
    • 在留期間の満了日または、2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
    • 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
  3. 「それ以外の在留資格」
    • 16歳以上の方  在留期間の満了日
    • 16歳未満の方  在留期間の満了日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで

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横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
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