上陸特別許可申請の入管専門行政書士
イラスト:飛行機 東京入国管理局
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上陸特別許可
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矢印上陸特別許可:出国命令制度
 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
上陸特別許可を依頼される方が、近年増えています
平成24年7月9日に、
新しい在留管理制度がスタートしたことも、
この現象に、拍車をかけることでしょう


退去強制処分となり、日本を国外退去された方でも
通常のケースより早く、日本に
再上陸出来る場合があります


そのためには、
婚姻事実に関する各方面からの証明が欠かせません
皆さまの人生の重要な局面で、当事務所がお力になります


横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、まずはご相談ください
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日本への上陸特別許可:ご相談をお待ちしております 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102


最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分

上陸特別許可に関する
矢印 メール相談こちらから
ボタン日本に憧れて短期の観光ビザで来日したところ、日本の生活が
  気に入って、心ならずも
オーバーステイになってしまった。
ボタンいつかは祖国へ帰らなくてはいけないと考えていたが、ある日、
  日本で素敵な男性と出会い
に落ちた。
ボタン
自分の行いを悔い、その人と共に入管に出頭して在留特別許可
  
を申請しようと、結婚の準備を始めていた矢先のことだった――。
ボタンある日、街で警察官に声を掛けられて、そのまま警察署へ連行
  され、必死の訴えもむなしく
退去強制処分を受けた。
ボタンしかし、今、祖国で彼と
結婚したので、出来るだけ早く日本に
  入国し、彼といっしょに末永く暮らしたい。
ボタン当事務所では、そのような依頼者の方の
申請をお手伝い致します

イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
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上陸特別許可取扱事例1
 依頼者の日本人男性は、東アジア出身の女性と結婚を考えていました。
しかし、その矢先に彼女は
不法残留のため入管に捕まってしまいました。
ほどなく
退去強制処分となると、彼はその女性に電話で正式に結婚を申し込みました。
彼は、彼女の出身国での婚姻までに
2回、結婚後も7回その国へ行きました。
しかし、その後彼女を何度
日本へ呼ぶ手続きを行っても入管からなかなか許可が
下りなかった
ため、困り果てて当事務所を訪ねてきました。
 当事務所で必要書類を揃えて申請した後、
約4ヶ月上陸特別許可が下りました。

           在留資格「
日本人の配偶者等」取得!
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【日本への上陸特別許可:業務案内】

上陸特別許可
ご相談業務
 上陸特別許可・ご相談業務
  • 国外退去処分を受けた方が、誰でも上陸特別許可の対象になるわけではありません

  • 薬物売買春などの罪で退去強制処分を受けた場合は、短期での入国が難しい場合
    もあります

  • また、上陸特別許可に必要な書類は、通常の在留資格認定証明書とは異なり、証明の
    内容も多岐
    にわたるケースが少なくありません
  矢印 まずは、当事務所へご相談ください。

上陸特別許可
必要書類

 上陸特別許可・必要書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書

  2. 質問書

  3. 申請人(外国人)が用意する書類
    1. 写真(4×3p)
    2. 旅券(パスポート)の写し
    3. 出生証明書(中国の場合、公証書付)
    4. 婚姻証明書
    5. 履歴書

  4. 申請提出者(日本人・永住者・定住者)が用意する書類
    1. 身元保証書
    2. 身元保証人の履歴書
    3. 住民税の課税証明書
    4.   同  納税証明書
    5. 戸籍謄本
    6. 住民票

  5. その他
    1. スナップ写真  5,6枚
    2. 招へい理由書
    3. 上申書、 等々
注)1. 提出した書類は原則返却されません。
  2. 提出書類は、特に指定のないものは1部です。
  3. 上記以外の書類についても、担当官から書類の提出を指示されることが
     あります。


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【日本への上陸特別許可:必要知識

上陸特別許可
とは
 『上陸特別許可とは
  • 上陸拒否事由に該当している場合や上陸禁止期間内に行う申請では、在留資格認定
    申請の際に「特別な理由」が求められます


  • 上陸特別許可」の名称の由来は、ここから来ています

  • 「特別な理由」とはいえ、多くの場合、婚姻以外にないのが現状です

上陸特別許可

再入国
禁止期間
 上陸特別許可・再入国禁止期間

オーバーステイの外国人が帰国するときには、例え自ら出頭したとしても、法律的には
退去強制されたとみなされます。退去強制後は、再入国を禁止する再入国禁止期間
適用され、2004年12月以降は以下の3つのケースに分類されます。

  1. 出国命令制度(次項参照)を利用した場合→1年

  2. 上記以外で退去強制処分となった場合→5年

  3. オーバーステイの経験が複数回ある場合→10年

 上陸特別許可
出国命令制度
とは
 『上陸特別許可・出国命令制度

入管法の違反者のうち、次のいずれの要件も満たす不法残留者について、身柄を拘束しない
まま簡単な手続きだけで出国させる制度です。
  • 速やかに出国する意思を持って、自ら入管に出頭したこと

  • 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

  • 入国後に窃盗罪などの所定の罪により懲役刑などに処せられていないこと

  • これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと

  • 速やかに出国することが見込まれること

 上陸特別許可
長期上陸
拒否事由
 『上陸特別許可・長期上陸拒否事由

入管法違反
以外の理由長期上陸拒否事由とされるのは、以下の場合です

  • 日本又は日本以外の国の法律に違反して、1年以上懲役禁錮刑などを受けた者

  • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤などの薬物関連法令に違反した者

  • 売春又は、その周旋、勧誘など関連事業に従事した者

  • 国際的規模で開催される競技会、会議等を妨害した者

  • 国際的な犯罪組織テロ組織などの構成員である者

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【当事務所のご案内】
〒227−0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号


最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)

休日:土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・
横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市南区・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・
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