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【日本への上陸特別許可:必要知識】 |
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上陸特別許可
とは |
『上陸特別許可とは』
- 上陸拒否事由に該当している場合や上陸禁止期間内に行う申請では、在留資格認定
申請の際に「特別な理由」が求められます
- 「上陸特別許可」の名称の由来は、ここから来ています
- 「特別な理由」とはいえ、多くの場合、婚姻以外にないのが現状です
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上陸特別許可
の
再入国
禁止期間 |
『上陸特別許可・再入国禁止期間』
オーバーステイの外国人が帰国するときには、例え自ら出頭したとしても、法律的には
退去強制されたとみなされます。退去強制後は、再入国を禁止する再入国禁止期間が
適用され、2004年12月以降は以下の3つのケースに分類されます。
- 出国命令制度(次項参照)を利用した場合→1年
- 上記以外で退去強制処分となった場合→5年
- オーバーステイの経験が複数回ある場合→10年
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上陸特別許可
出国命令制度
とは |
『上陸特別許可・出国命令制度』
入管法の違反者のうち、次のいずれの要件も満たす不法残留者について、身柄を拘束しない
まま簡単な手続きだけで出国させる制度です。
- 速やかに出国する意思を持って、自ら入管に出頭したこと
- 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
- 入国後に窃盗罪などの所定の罪により懲役刑などに処せられていないこと
- これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと
- 速やかに出国することが見込まれること
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上陸特別許可
長期上陸
拒否事由 |
『上陸特別許可・長期上陸拒否事由』
入管法違反以外の理由で長期上陸拒否事由とされるのは、以下の場合です
- 日本又は日本以外の国の法律に違反して、1年以上の懲役や禁錮刑などを受けた者
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤などの薬物関連法令に違反した者
- 売春又は、その周旋、勧誘など関連事業に従事した者
- 国際的規模で開催される競技会、会議等を妨害した者
- 国際的な犯罪組織やテロ組織などの構成員である者
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