技術・人文知識・国際業務ビザ申請の入管専門行政書士
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ビザ業務
技術・人文知識・
国際業務ビザ

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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
日本で大学や専門学校を卒業した人、また海外で大学等を卒業した人が、
日本の「公私の機関」(詳しくは後述)で働きたいと思う時、必要となる在留資格です。
一口に「
技術・人文知識・国際業務ビザと言っても、その範囲はとても広く、
取得には、いろいろと難しい問題が出てきます。

当事務所では、豊富
経験実績依頼者の方の
「技術・人文知識・国際業務」
ビザ申請および取得を、
全力でサポート致します。

横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください
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技術・人文知識・国際業務』ビザ
このようなご相談をお待ちしています
当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:
045−973−0801
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102

最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分

「技術・人文知識・国際業務ビザ」
に関する

矢印 メール相談は、こちらから
ボタン大学で電気工学を専攻したので、日本の家電メーカーに就職し
  たい。
ボタン専門学校でCADを学び専門士の称号を得たので、建設会社で
  働きたい。

ボタン大学で法律学を学んだが、卒業後は通訳・翻訳の仕事がしたい。
ボタン祖国で大学を卒業し、来日後、日本語学校で日本語を学んだので、
  日本の会社で働きたい。
ボタン
結婚ビザで来日したが、祖国で大学を卒業しているので、今後は
  日本で働きたい。
ボタン外国人の
就労ビザに詳しい行政書士を探している、等々。
イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
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技術・人文知識・国際業務ビザ:業 務 内 容

技術・人文知識・
国際業務ビザ
とは
   技術・人文知識・国際業務ビザとは

ボタン下記のように、大きく3つに別けて定められています。


  『本邦の公私の機関』との契約に基づいて行う

@「理学、工学その他の
自然科学の分野」、
A「法律学、経済学、社会学その他の
人文科学の分野」、
  に属する技術、もしくは知識を要する業務。

B「
外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性
  を必要とする業務に従事する活動。



ボタン具体的には、以下のような者としての活動が該当します。(抜粋)

  1. 本邦の公私の機関」とは、会社、国、地方公共団体等の法人の他、日本に事務所
    事業所等を有する外国の国、外国の法人等も含まれます。さらに、個人であっても、
    日本で事務所、事業所等を有する場合は、これに含まれます

  2. 契約」とは、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との
    継続的なものである必要があります

  3. 自然科学の分野」には、理学、工学のほか、農学、医学、歯学および薬学が含まれ
    ます

  4. 人文科学の分野」には、法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、
    心理学、史学、政治学、商学、経済学等が含まれます

  5. 外国の文化に基盤を有する思考、または感受性を必要とする業務」とは、通訳・
    翻訳、語学の指導、広報、宣伝、または海外取引業務、服飾、もしくは室内装飾に
    係るデザイン、その他、これらに類似する業務をいいます


技術・人文知識・
国際業務ビザ

取得に関する
要件
    『技術・人文知識・国際業務ビザを取得する要件

ボタン法務省令で定める上陸許可基準に適合していること。
  以下の2点が、重要です

(1)自然科学または人文科学の分野に属する技術または、知識
  を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれかに
  該当していること

  1. 大学等で従事しようとする業務に必要な技術、または知識に関連する科目を専攻し、
    卒業していること
  2. 10年以上の実務経験があること

(2)外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする
  業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当すること
  1. 通訳・翻訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾、もしくは室内装飾
    に係るデザイン、その他、これらに類似する業務に従事すること
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験があること

(3)日本人が従事する場合に受ける報酬同等額以上の報酬
  受け取ること
  1. 日本人が従事する場合に受ける報酬と、同等額以上の報酬を受けることが必要です
  2. 報酬には、通勤手当、扶養手当、住宅等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象
    となるものを除きます)は、含みません


技術・人文知識・
国際業務ビザ

その他の取得に
関する要件
   『その他の技術・人文知識・国際業務ビザ・取得要件】


ボタン「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準に含まれている、その他の
  
注意事項です(抜粋)

(4)素行が不良でないこと
  1. 在留資格を取得するためには、素行が善良であることが前提となり、良好でない
    場合は
    消極的な要素として、評価されます
  2. 例えば、資格外活動の条件に違反して、恒常的に1週について28時間以上の
    アルバイトに従事しているような場合は、
    素行が善良とはみなされません

(5)入管法に定められている届出等の義務を確実に
  行っていること

  1. 在留カードの記載事項に係る届出
  2. 在留カードの有効期間の届出申請
  3. 紛失等による在留カードの再交付申請
  4. 在留カードの返納
  5. 所属機関等に関する届出、等々

技術・人文知識・
国際業務ビサ

認定申請
資格変更

必要書類
    『技術・人文知識・国際業務ビザ・必要書類

ボタン技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、個々ケースによって申請書類が大きく
  異なる
ことも珍しくありません
ボタン
ここでは、在留資格変更許可申請の必要書類について、ご紹介します
ボタン
変更申請、もしくは他の認定申請および更新申請について、詳しくお知りになりたい
  方は、
当事務所お尋ねください
  1. 在留資格変更許可申請書

  2. 写真(タテ4p、ヨコ3p)
    申請前3か月以内に、正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

  3. パスポートおよび在留カード
    提示のみで、提出する必要はありません
    行政書士が申請取次業務を行う場合は、お預かりした上で、「
    お預かり証」を発行
    致します

  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの
    の写し)
     A. なお、会社の規模によっては、提出していただく書類が異なることがあります
       ので、ご依頼いただく場合は必ず事前に、当事務所までご相談下さい

  5. 専門学校を卒業し専門士または高度専門士の称号を取得された方は、専門士または
    高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
     A. 専門学校のコース(学科)名から専攻内容が不明な場合は、合わせて
       
    成績証明書も提出する

  6. 一部のファッションデザイン教育機関の専門コースを卒業した方は、当該教育機関
    卒業証明書および、経済産業省からそれらの機関に対し交付された通知書の写し
     A. 詳しくは当事務所にお尋ね下さい

  7. 申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料
     A. 労働契約を締結する場合
       ※
    雇用契約書
     B. 日本法人である会社の役員に就任する場合
       ※役員報酬を定める
    定款の写しまたは、役員報酬を決議した株主総会の
        議事録
    (報酬委員会が設置されている会社にあっては、同委員会の議事録)
        
    の写し
     C. 外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任
       する場合
       ※地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする
    所属団体の
         文書

  8. 申請人の学歴および職歴、その他経歴等を証明する文書
     A. 申請に係る技術または知識を要する職務に従事した機関および内容ならびに
       
    期間を明示した履歴書
     B. 学歴または職歴等を証明する次のいずれかの文書
     
       ア. 大学等の卒業証明書またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明
          する文書
       イ.
     在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
       ウ. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める
          「
    情報処理技術」に関する試験または資格の合格証書または資格証書
       エ.外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する
          場合は、関連する業務について
    3年以上の実務経験を証明する文書

  9. 登記事項証明書

  10. 事業内容を明らかにする次のいずれかの文書
     A. 勤務先等の
    沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)
        等が詳細に記載された
    案内書
     B. その他の勤務先等の作成した上記Aに準ずる文書

  11. 直近の年度の決算文書の写し


 矢印 ご注意!上記は、在留資格変更申請に関する必要書類の、しかも一部について
    解説したものですから、申請をお考えの場合は参考程度にしていただき、詳しくは
    当事務所にメールやお電話等で直接お尋ねください


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クイーンヒルズ藤が丘102号

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営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045−973−0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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