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外国人のVISA申請手続きは、毎年少しずつ、しかし絶えず変化しています
そして何年かに一度、大きく変貌します
このページではVISAの申請・手続き・制度等に関する情報を
タイムリーにお伝えして行きます
日頃のVISA申請やお友達との情報交換などに、お役立て下さい
横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください
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最近のVISA情報の目次です |
当事務所のご案内 |
- 「技能実習制度の変更」について
- 「永住資格の取り消し」について
- 「了解書」について
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行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892 横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分
「外国人VISAのご相談」
メール相談は、こちらから |
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電話10分間無料!のご相談はこちらから『ご相談業務』 |
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【外国人のVISA情報あれこれ】 |
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準備中 |
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技能実習
関連
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『外国人「育成就労制度」に変更』
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永住関連
(2024.2.5) |
『永住許可の取消しについて』
- 政府は、「永住者」の在留資格を得た外国人について、税金や社会保険料を
納めない場合に、在留資格を取り消すようにする法改正の検討を始めた、
との報道がありました。
- 外国人の受入れが広がる中、公的義務を果たさないケースも増えていて、将来
の財政負担増を心配した地方自治体の関係者などから、「滞納していれば、
許可の取り消しも検討すべき」などの、法整備を求める声が寄せられた
ことがきっかけ、ということです。
- (出典:朝日新聞2024.2.5)
- 「永住許可の取得手続き」についてはこちらから
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「了解書」
について
(2021.10.1) |
『了解書』について
- 2021年10月1日から、永住許可申請には、「了解書」の提出が必要に
なりました。
- 「了解書」とは、以下の点につき事前に誓約するものです。
1.就労状況に変更があった場合
2.家族状況に変更があった場合
3.税金、年金保険料および医療保険料等を滞納した場合
4.生活保護等の公的扶助を受けることになった場合
5.刑罰法令違反により刑が確定した場合
- 事情の変更について連絡しないまま永住許可を受けたことが判明
した場合、永住許可が取り消されることがありますから、ご注意
下さい。
- 「了解書」の取得はこちらから
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【当事務所のご案内】
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102号
最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時~午後6時(平日)
休業日:土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・
横浜市磯子区・横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・
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