|
【高度人材・高度専門職:申請の方法】 |
|
高度人材
申請の方法
申請の要件
について |
『高度人材・申請の方法:申請の要件』
- 申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下
「入管法」)別表第1の2の表の「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職
1号(ロ)」、「高度専門職1号(ハ)」の活動のいずれかに該当すること
- 申請人が、入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「高度専門職1号」
の基準にすべて適合すること
- 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の
規定を適用して計算したポイントの合計が、70点以上であること
|
|
高度人材
申請の方法
提出資料
について |
『高度人材・申請の方法:提出資料』
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(タテ4㎝、ヨコ3㎝) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの
- 返信用封筒(392円の切手を添付したもの)
- 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかの
カテゴリーに該当することを証する文書⇒法定調書合計表
- 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
(注1)所属する企業がカテゴリー1又は2に該当する場合、申請書のみ
を提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要です
- ポイント計算表
活動の区分(高度専門職1号(イ)、高度専門職1号(ロ)、高度専門職
1号(ハ))に応じ、いずれかの分野のものを1通
- ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
(注2)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば
足ります。該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません
|
|
高度人材
申請の方法
疎明資料
について |
『高度人材・申請の方法:疎明資料について』
例えば、高度専門職1号(イ)を「A」、高度専門職1号(ロ)を「B」、高度専門職
1号(ハ)を「C」とすると、「学歴」に関する疎明資料は、「ABC」すべてで求め
られます。
疎明資料は多岐に渡っておりますので、以下に、その一部を紹介します。
詳しくは、当事務所へお尋ねください。
- 『学歴』:(ABC)
該当する学歴の卒業証明書、および学位取得の証明書
ただし、複数の分野において博士もしくは修士の学位、または専門職学位の
加算を希望する場合は、必要に応じて成績証明書を求められる場合もあります
- 『職歴』:(ABC)
従事しようとする業務に従事した期間、および業務の内容を明らかにする資料
(所属していた機関作成のもの) - 『年収』:(ABC)
年収(契約機関および外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書
※年収とは、過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人
としての活動に従事することにより受ける(予定)年収を意味します
- 『研究実績』:(AB)
①発明者として特許を受けた発明が1件以上の場合、特許証の写し
②入国前に外国政府から補助金等の金銭を受けた研究に3回以上従事した場合、
交付決定書の写し
- ③学術論文データベースに搭載されている学術雑誌に掲載された論文が3本
以上の場合、論文のタイトル、著者名、掲載雑誌等を記載した文書、等
その他、『資格』(B)、『特別加算』(ABC)、『地位』(C)等の疎明資料も
ありますが、詳しくは、当事務所までお尋ねください |
|
高度人材
申請の方法
ポイント計算表
について |
『高度人材・申請の方法:ポイント計算表について』
- 高度専門職ポイント計算表は、自分で計算をして、入管に提出します
- この表は、上記「疎明資料」の順番に並んでいて、例えば『学歴』であれば、
「5、10、20、30」点という具合に4段階に分かれていて、自分の学歴
に該当する部分にチェックを入れて行きます
- 同様に、『職歴』の場合も、「3年以上5年未満」、「5年以上7年未満」、
「7年以上」の3段階に別れていて、それぞれ「5、10、15」点となって
います
- 合計点が、「70点以上」あることを確認できる資料を提出すれば足ります
|
|
このページのトップに戻る |