行政書士江口正事務所
イラスト:飛行機 在留期間更新の必要書類
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★★所長敬白★★

さほど
難しくない、と考えられがちな在留期間更新でも
転職・更新」の場合は、かなり事情が異なります

転職を行うと、在留資格が変更したのと同様にみなされ、
ゼロからの
証明を、求められるからです

また、
定住者ビザの場合は、更新のたびに詳しい証明理由書
求められるケースも少なくありません

転ばぬ先の杖、ということわざもあります

当事務所では、豊富経験実績
依頼者の方の就労・身分・定住者ビザなどの更新サポート致します

横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください。

林の仕切り線
ボタン外国人ビザ「在留期間の更新」の手続きが不慣れな方よく分
  からないとう方

ボタン新しい仕事に就きたいが、外国人ビザ「在留期間の更新」手続
  きが許可されるか分からないという方
ボタン投資・経営ビザを取得したが、外国人ビザ「在留期間の更新」に
  必要な書類が分からないという方

ボタン外国人ビザ「在留期間の更新」手続きをしている時間がない
  という方

ボタン新しい外国人ビザの「在留資格」を取得したが、出来るだけ確実
  に手続きしたいという方
行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801

横浜市青葉区藤が丘1−32−3−102
最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分

「在留期間更新」に関する
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メール相談は、こちらから
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出 典
13訂版 ひと目でわかる外国人の入国・在留案内(日本加除出版)
ですが、提出する書類は申請人ごとに、又管轄する入国管理局によっても、
内容が異なる場合があります。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。


【ご 注 意】
2012年7月9日より、在留期間更新の必要書類が大幅に変更になりました。

詳しくは、法務省のホームページ、「在留期間更新許可申請」をご参照ください。

なお、在留期間更新手続きにつきましては、引き続き「行政書士江口正事務所
をご利用くださいますようお願い申し上げます。


在留資格 職 種 必要書類一覧
@ 投資・経営 会社経営
(社長・取締役・監査役等)
経営管理
(部長・支店長・工場長等)
1.損益計算書の写し
2.職員数や賃金を明らかにする資料
 ア.常勤の職員の総数を明らかにするもの
 イ.常勤の職員数が2人のとき
  ・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
  ・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載
   事項証明書でも可)
  ・案内書
  ・雇用保険料納付書控等の写し
3.次のいずれかの1つ又は複数の文書で活動の内容、期
  間及び地位を証するもの
 ア.雇用契約書の写し
 イ.在職証明書
 ウ.ア又はイに準ずる文書
4.次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
 ア.住民税又は所得税の納税証明書
 イ.源泉徴収票
 ウ.確定申告書控等の写し
 エ.アないしウに準ずる文書
A 技術 理学・工学の技術者
プログラマー
1.次のいずれか1つ又は複数の文書で、活動の内容、期
  間及び地位を証するもの
 ア.在職証明書
 イ.雇用契約書の写し
 ウ.辞令の写し
 エ.アないしウに準ずる文書
2.次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明
  書
 ア.住民税又は所得税の納税証明書
 イ.源泉徴収票
 ウ.確定申告書控の写し
 エ.アないしウに準ずる文書
B 人文知識・国際業務 通訳・翻訳
語学指導
【技術】と同じ
C 企業内転勤 人文知識・国際業務
技術と同じ
1.活動の内容、期間及び地位を証する文書
 ・活動の内容、期間及び地位を記載した在職証明書等
  で、申請人が現に当該機関に所属していることを証す
  るもの
2.次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証
  明書
 ア.住民税又は所得税の納税証明書
 イ.源泉徴収票
 ウ.確定申告書控の写し
 エ.アないしウに準ずる文書
D 技能 コック 1.次のいずれか1つ又は複数の文書で、活動の内容、期
  間及び地位を証するもの
 ア.在職証明書
 イ.雇用契約書の写し
 ウ.ア又はイに準ずる文書
2.次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明
  書
 ア.住民税又は所得税の納税証明書
 イ.源泉徴収票
 ウ.確定申告書控の写し
 エ.アないしウに準ずる文書
E 家族滞在 技術、日本人の配偶者等、
留学、就学の在留資格を
持って在留する者の扶養
を受ける配偶者又は子
1.次のいずれか1つ又は複数の文書で、扶養者との身分
  関係を証する文書
 ア.戸籍謄本
 イ.婚姻届受理証明書
 ウ.婚姻証明書
 エ.出生証明書
 オ.アないしエに準ずる文書
2.扶養者の外国人登録証明書(登録原票記載事項証明
  書でも可)、又はパスポートの写し
3.扶養者の職業及び収入を証する文書
 ア.扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を
   受ける活動を行っている場合
  @次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
   ・在職証明書
   ・営業許可証の写し等
  A次のいずれかで、扶養者の年間の収入及び納税額を
    証するもの
   ・住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載さ
    れたもの)
   ・源泉徴収票
   ・確定申告書控の写し
   ・上記に準ずる文書
 イ.扶養者が前記ア.以外の活動を行っている場合は、次
   のいずれかで、申請人の生活費用を支弁することがで
   きることを証するもの
  @扶養者名義の預貯金残高証明書
  A給付金額及び給付時期を明示した奨学金給付に関す
   る証明書
  B @又はAに準ずる文書
F 日本人の配偶者等 日本人の配偶者
特別養子
日本人の子として出生した者
1.日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄
  本及び住民票の写し
 ※住民票は、世帯全員の記載のあるもの
2.当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び
  収入に関する証明書
 ア.在職証明書等職業を証明するもの
 イ.年間の収入及び納税状況を証するもの
   ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
3.身元保証書
 ア.日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当
   該日本人の身元保証書
 イ.日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居
   住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保
   証人の身元保証書
G 永住者の配偶者等 永住者の配偶者
特別永住者の配偶者等
1.永住者の配偶者である場合には、当該永住者との身分
  関係を証する文書
 ア.戸籍謄本
 イ.健康保険証等申請人に係る婚姻が継続していること
   を証する文書
2.当該永住者の外国人登録証明書(登録原票記載事項
  証明書でも可)又はパスポートの写し
3.当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び
  収入に関する証明書
 ア.在職証明書等職業を証明するもの
 イ.年間の収入及び納税状況を証するもの
   ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
3.身元保証書
 ア.永住者の配偶者である場合には、本邦に居住する当
   該永住者の身元保証書
 イ.永住者の子である場合には、本邦に居住する当該永
   住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元
   保証書
(身元保証人が父又は母でない場合には、身元保証人の
 職業及び収入に関する証明書)
H 定住者 (当事務所へお尋ねください) 1.戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国
  人の身分関係を証する文書
 次のいずれかの1つ又は複数の文書で、当該外国人の身
 分関係を証する文書(すでに、日系人としての身分関係が
 明らかな場合には不要)
 ア.戸籍謄本
 イ.婚姻証明書
 ウ.出生証明書
2.収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合に
  は、扶養者の職業及び収入に関する証明書
 ア.申請人に収入がある場合
  @在職証明書等職業を証明するもの
  A年間の収入及び納税状況を証するもの
   ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
 イ.申請人に収入がない場合
  @扶養者の在職証明書等職業を証明するもの
  A年間の収入及び納税状況を証するもの
  ・扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納
   税証明書
3.犯罪経歴証明書
 申請人の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居
 住国における権限のある機関が発行した犯罪経歴証明書
 又は無犯罪証明書(ただし告示により素行善良が要件と
 されている者のみ)
4.本邦に居住する身元保証人の身元保証書
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クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分

営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市

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横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市南区・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・
川崎市宮前区・川崎市中原区・相模原市・大和市の皆さま
  
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