行政書士江口正事務所
イラスト:飛行機 在留資格認定証明書の必要書類
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★★所長敬白★★

在留資格認定証明書交付申請は、大事な人・必要な人・逢いたい人を、
海外から、日本に呼ぶための手続です

出来るだけ確実に、
招へいを成功させるためには、
経験や知識が、とても重要です。

当事務所は、開業以来
10年以上、招へいのお手伝いを行ってきました
婚姻同居・雇用・留学、etc.
皆さまの人生の重要な局面で、当事務所がお力になります

なお、
在留資格認定申請をご依頼いただいた方には、
お得な特典もご用意しています。⇒詳しくは、こちらから!!

横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市の方
お気軽にご相談ください

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在留資格認定証明書:ご相談お待ちしています 当事務所のご案内


行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車徒歩6分
在留資格認定証明書のご相談
詳しくはこちから 矢印
ご相談業務

ボタン海外で新たに外国人社員と契約したので「人文知識・国際業務」で出来るだけ確実に招聘したい
ボタン中国から中華料理のコックさんを「技能」の在留資格で呼び寄せたい
ボタン妻や子供などの家族を「家族滞在」で呼び寄せたい
ボタン新たに「技術」の在留資格でを招聘したい
ボタン本社の本社から「企業内転勤」で呼び寄せたい
ボタン日本人と結婚したので連れ子を「
定住者」で呼び寄せたい
ボタン海外からの
招聘の方法が分からない方
ボタン家族の呼び寄せ方が分からない方
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出 典
外国人の入国・在留関係 諸申請書式及び記載例集(第6版)(財団法人 入管協会)
ですが、提出する書類は申請人ごとに、又管轄する入国管理局によっても、
内容が異なる場合があります

また、
2012年7月9日より新入管法がスタートしましたので、
一部に変更があります

詳しくは、当事務所までお尋ねください

ボタン
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在留資格 職 種 必要書類一覧
@ 投資・経営 会社経営
経営管理
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(タテ40mm、ヨコ30mm)2枚
3.立証資料

◎貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
 @事業内容を明らかにする資料
  ア.商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
  イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
 A当該外国人を除く常勤の職員総数を明らかにする資料
  ア.会社案内書又は、雇用保険料納付書控等の写し
  イ.常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次に掲げる資料
   (ア)雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
   (イ)住民票又は外国人登録証明書の写し
 B事業所の概要を明らかにする資料
  会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
 C当該外国人の投資額を明らかにする資料
A 技術 理学・工学の技術者
プログラマー
1.在留資格認定証明書交付申請
2.写真(タテ40mm、ヨコ30mm)2枚
3.立証資料
 @招聘機関の概要を明らかにする資料
  ア.商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
  イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
  ウ.案内書
  ※上記の資料は、公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)
 A卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
  ア.申請人の履歴書
  イ.次のいずれかの文書
   (ア)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又は、これと同等以上の教育を受けたことを証する文書
   (イ)在職証明書等で、関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
 B次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  ア.招へい機関との雇用契約書の写し
  イ.招へい機関からの辞令の写し
  ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
  エ.上記アからウまでに準ずる文書
B 人文知識・国際業務 通訳・翻訳
語学指導
1.在留資格認定証明書交付申請
2.写真(タテ40mm、ヨコ30mm)2枚
3.立証資料
 @招聘機関の概要を明らかにする資料
  ア.商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
  イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
  ウ.案内書
  ※上記の資料は、公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)
 A卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
  ア.申請人の履歴書
  イ.次のいずれかの文書
   (ア)従事しようとする業務に必要な知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又は、これと同等以上の教育を受けたことを証する文書
   (イ)在職証明書等で、関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
   (ウ)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、所属機関又は所属していた機関からの在職証明書等で、関連する業務に3年以上実務経験を有することを証明するもの
 B次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  ア.招へい機関との雇用契約書の写し
  イ.招へい機関からの辞令の写し
  ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
  エ.上記アからウまでに準ずる文書
C 企業内転勤 「人文知識・国際業務」
「技術」と同じ
1.在留資格認定証明書交付申請
2.写真(タテ40mm、ヨコ30mm)2枚
3.立証資料
 @次のいずれかで、外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
  ア.案内書
  イ.事業の開始届け出等
  ウ.上記ア又はイに準ずる文書
  ※上記の資料は、公刊物等で事業所の概要が明らかな場合は必要ありません。
 A本邦の事業所の概要を明らかにする資料
  ア.商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
  イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
  ウ.案内書
  ※上記の資料は、公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)
 B外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
  外国の事業所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容及び勤務期間を証するもの
 C外国の事業所の概要を明らかにする資料
  ア.商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
  イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
  ウ.案内書
  ※上記の資料は、公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)
 D次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  ア.転勤命令書の写し
  イ.受け入れ機関からの辞令の写し
  ウ.上記ア又はイに準ずる文書

 E卒業証明書及び経歴を証する次の文書
  ア.卒業証明書又は卒業証書の写し
  イ.申請人の履歴書
D 技能 コック 1.在留資格認定証明書交付申請
2.写真(タテ40mm、ヨコ30mm)2枚
3.立証資料
 @招聘機関の概要を明らかにする資料
  ア.商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
  イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
  ウ.案内書
  エ.外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間等を明記したもの)
  ※上記の資料は、公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)
 A経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
  ア.申請人の履歴書
  イ.公的機関が発行する資格証明書がある場合は、当該証明書の写し
  ウ.所属機関からの在職証明書で、関連する業務に従事した期間を証するもの
    (外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)
 B次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  ア.招へい機関との雇用契約書の写し
  イ.招へい機関からの辞令の写し
  ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
  エ.上記アからウまでに準ずる文書
E 家族滞在 技術、日本人の配偶者等、
留学、就学の在留資格を
持って在留する者の扶養
を受ける配偶者又は子
1.在留資格認定証明書交付申請
2.写真(タテ40mm、ヨコ30mm)2枚
3.立証資料
 @次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
  ア.戸籍謄本
  イ.婚姻届受理証明書
  ウ.結婚証明書
  エ.出生証明書
  オ.上記アからエまでに準ずる文書
 A扶養者の外国人登録証明書又はパスポートの写し
 B扶養者の職業及び収入を証する文書
  ア.扶養者が就労資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている)の場合
   (ア)次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
     ・在職証明書
     ・営業許可証の写し等
   (イ)次のいずれかで、扶養者の年間の所得及び納税額を証するもの
     ・住民税又は所得税の納税証明書
     ・源泉徴収票
     ・確定申告書の控の写し
  イ.扶養者が文化活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の生活費を支弁することができることを証するもの
   (ア)扶養者の在籍証明書
   (イ)扶養者名義の預貯金残高証明書
F 日本人の配偶者等 日本人の配偶者、
特別養子、
日本人の子として出生した者
1.在留資格認定証明書交付申請
2.写真(タテ40mm、ヨコ30mm)1枚
3.立証資料
 ◎「日本人の配偶者等(その1):日本人の配偶者(夫又は妻)である場合」
 (1)日本人の方が会社等に勤務している場合
   @日本人の方の戸籍謄本
     戸籍謄本に、配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届受理証明書の提出をしていただきます。
   A日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
   B日本人の方の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの)
   C日本人の方の在職証明書
   D身元保証書
    身元保証人には、日本に居住する日本人(申請人の配偶者)になっていただきます。
   E身元保証人の印鑑(提出前に身元保証書に押印していただいた場合は結構です)
   F申請人にである配偶者の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
    申請人の方が、韓国籍等で、戸籍謄本が発行される場合には、お2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
   G申請人である配偶者の方の本邦(日本)での就職予定証明書等(稼動に関する証明書)
    申請人である配偶者の方が、入国前に、日本での稼動(働く)予定先のある場合のみ提出してください。
   H質問書
   Iスナップ写真(お2人で写っているもの 2〜3枚)


 (2)日本人の方が自営業等である場合
   @日本人の方の戸籍謄本
     戸籍謄本に、配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届受理証明書の提出をしていただきます。
   A日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
   B日本人の方の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの)
   C日本人の方の確定申告書の控の写し
   D日本人の方の営業許可証の写し(ある場合)
   E身元保証書
    身元保証人には、日本に居住する日本人(申請人の配偶者)になっていただきます。
   F身元保証人の印鑑(提出前に身元保証書に押印していただいた場合は結構です)
   G申請人にである配偶者の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
    申請人の方が、韓国籍等で、戸籍謄本が発行される場合には、お2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
   H申請人である配偶者の方の本邦(日本)での就職予定証明書等(稼動に関する証明書)
    申請人である配偶者の方が、入国前に、日本での稼動(働く)予定先のある場合のみ提出してください。
   H質問書
   Iスナップ写真(お2人で写っているもの 2〜3枚)


 (3)日本人の方が無職である場合
   @日本人の方の戸籍謄本
     戸籍謄本に、配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届受理証明書の提出をしていただきます。
   A日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
   B日本人の方の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの)
   C生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)
   D身元保証書
    身元保証人には、日本に居住する日本人(申請人の配偶者)になっていただきます。
   E身元保証人の印鑑(提出前に身元保証書に押印していただいた場合は結構です)
   F申請人にである配偶者の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
    申請人の方が、韓国籍等で、戸籍謄本が発行される場合には、お2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
   G申請人である配偶者の方の本邦(日本)での就職予定証明書等(稼動に関する証明書)
    申請人である配偶者の方が、入国前に、日本での稼動(働く)予定先のある場合のみ提出してください。
   H質問書
   Iスナップ写真(お2人で写っているもの 2〜3枚)
   J失業保険を受給していることを証明するもの(失業保険を受給している場合)
   K預貯金通帳の写し


 ◎「日本人の配偶者等(その2):日本人の実子である場合」
 @日本人(親)の方の戸籍謄本又は除籍謄本
 Aお子さんの両親の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの)
   ご両親が働いている場合は、いずれか一方(働いている方又は収入の多い方)の課税証明書でかまいません。お2人とも無職の場合は、お二方の課税証明書を提出してください。
 Bお子さんの出生届出受理証明書
 Cお子さんの認知届出受理証明書
   お子さんについて、日本の役所に認知届をしている場合のみ提出していただきます。
 D職業・収入を証するもの
  ア.お子さんの両親が会社に働いている場合、お子さんの両親のいずれか一方(働いている方又は収入の多い方)の在職証明書
  イ.お子さんの両親が自営業の場合、お子さんの両親のいずれか一方(働いている方又は収入の多い方)の確定申告書の控の写し及び営業許可書の写し(ある場合)
  ウ.お子さんの両親、お2人方とも無職である場合は、生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)、失業保険を受給していることを証明するもの(失業保険を受給している場合のみ)及び預貯金通帳の写し
 E身元保証書
   身元保証人には、通常、日本に居住する日本人(お子さんの親)になっていただきます。
 F身元保証人の印鑑(提出前に身元保証書に押印していただいた場合は結構です)
 Gお子さんの本国(外国)の機関から発行された出生証明書
 Hお子さんの本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

G 永住者の配偶者等 永住者の配偶者、特別永住者の配偶者等 「日本人の配偶者等」にほぼ準じます。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。
H 定住者 (当事務所へお尋ねください) 「日本人の配偶者等」にほぼ準じます。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。
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営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市

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