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【短期滞在ビザ:業務案内】 |
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短期滞在ビザ
とは |
『短期滞在ビザとは』
人々の国際交流の活発化に対応し、観光客や短期商用者等の日本に短期滞在する
外国人を、幅広く受け入れるために設けられた、在留期資格です
ビザ申請人が居住するそれぞれの国(地域)によって、招へいの必要書類が異なります。
必要書類が異なる国(地域)は、下記の通りです。
- 「特定アジア諸国(地域)」
シンガポール、インドネシア、タイ、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、韓国、台湾、
香港、マカオ
- 「欧米諸国」
米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイスランド、
イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、
ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク
それぞれの国についてお知りになりたい方は、当事務所へお尋ね下さい。
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短期滞在ビザ
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日本で可能な
活動 |
『短期滞在ビザ:日本で可能な活動』
入管法上の「短期滞在」ビザの定義は、下記の通りです
『本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他、これらに類似する活動』
下記は、その一例です。
- 「観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在」
- 「保養、病気治療の目的での滞在」
入院して治療を受ける外国人患者またはその同行者については、滞在期間が90日
以内の場合は「短期滞在」が、90日を超える場合は「特定活動」(6月)が決定されます。
- 「競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加」
報酬を受けることは出来ませんが、主催者が渡航費、滞在費等の実費を負担することは、
問題ありません。
- 「友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席」
- 「見学、視察等の目的での滞在」
- 「教育機関や企業等の行う講習、説明会等への参加」
- 「報酬を受けないで行う講義、講演等」
主催者が渡航費、滞在費等を負担することは、問題ありません。
- 「会議その他の会合への参加」
- 「外国に職業活動の基盤を有することを前提に、日本に出張
して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、
市場調査その他のいわゆる短期商用」
- 「日本国を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う
取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務と
しての報道、取材活動」
- 「日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための
承認を受ける等の手続き」
- 「報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本
の公私の機関に受け入れられて実習を行う90日以内の活動」
- 「その他、日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を
得る活動をすることのない短期間の滞在」
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短期滞在ビザ
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概要 |
『短期滞在ビザ:概要』
- 短期滞在ビザの滞在可能期間
ア.短期滞在ビザに対応する期間は、15日、30日または90日のいずれかで、
入国時に決定されます
イ.1年間に何度も出入国を繰り返すことが出来ますが、帰国予定日まで滞在した
場合に、同日から遡って、年間180日を超えて滞在することは出来ません
- 滞在期間の例外
ア.短期滞在ビザは、原則、期間更新は出来ないとされていますが、「人道上の真に
やむを得ない」事情がある場合は、更新が認められることがあります
イ.「やむを得ない」事情とは、例えば、病気療養などの理由が挙げられます
- 短期滞在ビザの審査期間
ア.申請内容により異なりますが、申請内容に問題がない場合は、おおむね
1週間です
イ.別途、申請代理機関と日本大使館/総領事館との書類の送達期間や、代理
申請期間での処理期間で、1週間以上かかる場合もありります
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【短期滞在ビザ:手続き】 |
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短期滞在ビザ
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必要書類 |
『短期滞在ビザ・必要書類』
「親族・知人訪問」ビザの必要書類
- ビザ申請人が準備するもの
ア.旅券(パスポート)
イ.ビザ申請書
ウ.写真
エ.利用予定の航空便または船便の予約確認書/
証明書等または日程表
オ.渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書
カ.親族(知人・友人)関係を証する書類
・親族訪問の場合…出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等
・知人・友人訪問の場合…写真、手紙、e-mail、国際電話通話明細書等
- 日本側(招へい機関等)で準備するもの
ア.招へい理由書
イ.招へい理由に関する資料(親族訪問目的で招へい人または配偶者が日本人の
場合は戸籍謄本)
ウ.招へい人名簿(2人以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
エ.滞在予定表
- 日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する
場合に準備するもの
ア.身元保証書
イ.身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係る次の3種類の書類のいずれか
1点以上。なお、源泉徴収票は不可。
(1)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)
または、「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
(2)「確定申告書の控えの写し」(税務署印のあるもの。e-Taxの場合は、「受診
通知(〇年の申告書等送付票(兼送付書)」および、「確定申告書」を印刷した
もの。
(3)「預金残高証明書」
ウ.住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの
エ.(外国人の方のみ)有効な在留カード(または特別永住者証明書)の表裏のコピー、
住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されて
いないもの)
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短期滞在ビザ
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手続きの流れ |
『短期滞在ビザ・手続の流れ』
一般的な短期滞在ビザ申請の手順です。
- 日本で、必要書類を作成・準備する
- (行政書士がお手伝い出来ます)
(招へい理由書、滞在予定表、身元保証書等々)
↓
- 必要書類を申請人に送付する
(申請人が受取り、現地の日本大使館/総領事館に申請します)
(最寄りのビザ代理申請機関の場合もあります)
↓
- 日本大使館/総領事館等で審査する
(必要に応じて、日本大使館/総領事館等からの連絡を受け、面接を受けたり
追加書類を提出したりします)
↓
- 審査終了後、旅券を取りに行く
↓
★★★★→なお、この段階で、「査証不発給」ということもあり得ます
↓
- 査証発給!!
(査証が発給されます)
↓
- 3か月以内に、日本に入国する
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