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【法定後見:保佐】 |
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横浜市青葉区
法定後見
「保佐」
について |
『法定後見・保佐』
- 精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するため、本人に保佐人を付ける制度です
- 対象者は、「判断能力が著しく不十分な者(本人)」です
- 「著しく不十分」とは、自分の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の判断能力、をいいます
- 例えば――、
- 日常的に必要な買い物は1人で出来ますが、不動産、自動車などの売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなど、重要な財産行為を自分ではできない者
- 「まだら呆け」
- ある事柄はよく分かるのに、他のことは全くわからない場合
- 日によって普通の日と認知症状の出る日がある場合
- 上記2つにあたる者の中で、重度の者
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横浜市青葉区
法定後見
「保佐人」
について |
『法定後見:保佐人』
- 保佐人は、精神上の障害により、本人の判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するため、家庭裁判所によって選任します
- 保佐人は、本人が自ら行った重要な法律行為(借財、保証、不動産その他重要な財産の売買等)に関しては、取り消すことができます
- また、当事者が申立てをした特定の法律行為について、保佐人に代理権を与えることができます
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横浜市青葉区
法定後見
「保佐」
の効果 |
『法定後見:保佐の効果』
- 同意権・取消権
- 保佐人の同意を得ずにした行為については、本人及び保佐人がこれを取り消す
ことができます(民法第13条第4項)
- 民法第13条第1項の同意を要する行為は、以下のとおりです
- 元本を領収し、又は、これを利用すること
- 借財又は、保証すること
- 不動産そのた重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
- 訴訟行為
- 贈与、和解又は仲裁合意すること
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産分割をすること
- 贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付贈与若しくは遺贈の受諾をすること
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること
- 短期賃貸借を締結すること
- 取消権者と取り消された行為
- 以下、後見の場合と同じ
- 被保佐人のした行為は、本人及び保佐人が取り消すことができます
- 取り消された行為は、遡及的に無効となります
- 本人は、現存利益の範囲で返還義務を負います
- 追認権
- 以下、後見の場合と同じ
- 取り消すことのできる行為を追認したときは、初めから有効なものとみなされます
- ただし、一度追認した行為を取り消すことはできません
- 代理権
- 家庭裁判所は、本人、配偶者、保佐人その他一定範囲の者の請求により、本人
のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をする
ことができます - ただし、本人の同意が必要です
- 身分行為(婚姻、認知、嫡出認否等)、医療同意等の一身専属的な行為は、
代理権の対象となりません
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【法定後見:補助】 |
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横浜市青葉区
法定後見
「補助」
について |
『法定後見・補助』
- 精神上の障害により、判断能力が不十分な者(本人)を保護するため、本人に補助人を付ける制度です
- 対象者は、「精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、後見及び保佐に至らない軽度の者」です
- 「判断能力が不十分」とは、自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合があるという程度、をいいます
- 例えば――、
- 重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらった方がよい者
- 「まだら呆け」
- ある事柄はよく分かるのに、他のことは全くわからない場合
- 日によって普通の日と認知症状の出る日がある場合
- 上記2つにあたる者の中で、軽度の者
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横浜市青葉区
法定後見
「補助人」
について |
『法定後見:補助人』
- 補助人は、精神上の障害により、判断能力が不十分な者(本人)を保護するため、家庭裁判所が選任します
- 補助人には、当事者が申立てをした特定の法律行為について、代理権又は同意権を付与することができます
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横浜市青葉区
法定後見
「補助」
の効果 |
『法定後見:補助の効果』
- 同意権・取消権
- 家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項で定めた行為の一部に限り、
同意権を付与できるもの、とされました - 同意見の範囲については、家庭裁判所が必要性を判断した上で決定されます
- 本人以外の者が申立てをする場合に、同意見を付与するには、本人の同意が必
要です - 補助人は、本人が補助人の同意を得ないでした行為を取り消すことができます
- ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りで
はありません
- 取消権者と取り消された行為
- 以下、後見及び保佐の場合と同じ
- 被保佐人のした行為は、本人及び保佐人が取り消すことができます
- 取り消された行為は、遡及的に無効となります
- 本人は、現存利益の範囲で返還義務を負います
- 追認権
- 以下、後見の場合と同じ
- 取り消すことのできる行為を追認したときは、初めから有効なものとみなされます
- ただし、一度追認した行為を取り消すことはできません
- 代理権
- 家庭裁判所は審判により、特定の法律行為について代理権を付与する旨の審
判をすることができます - ただし、本人の同意が必要です
- 身分行為(婚姻、認知、嫡出認否等)、医療同意等の一身専属的な行為は、
代理権の対象となりません
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