行政書士江口正事務所
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トップページ成年後見制度>法定後見(後見・保佐・補助)>任意後見青葉区民のための成年後見無料相談会
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★★所長敬白★★
精神的な障害により、すでに判断能力が衰えた方々を
社会全体でお守りする制度、それが、
法定後見(後見・保佐・補助)です。
横浜市青葉区・横浜市都筑区・横浜市緑区
の方、お気軽にご相談ください

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成年後見:このようなご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102

最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分
法定後見に関する
矢印 メール相談は、こちらから
ボタン日常的な買い物も出来ず、誰かに代わってやってもらいたいが、
 
頼れる身内がいない
ボタン家族の名前や自分の居場所が
分からなくなった
ボタン日常的な必要な買い物程度は1人でできるが、不動産、自動車
 の売買や、自宅の増改築、お金の貸し借り等が
自分ではでき
 なくなった

ボタンある事柄は、よくわかるが、その他のことはまったくわからない
ボタン重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか
 危惧があるので、誰かに
代わってやってっもらいたい
これらの方のご本人、ご家族などからのご相談を、特にお待ちして
おります

イラスト:画鋲青葉区民のための成年後見無料相談会は、矢印 こちらから
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法定後見:申立ての手順

横浜市青葉区
法定後見

法定後見とは 
  法定後見:法定後見とは
  • 「法定後見」は、法律による後見制度です
  • 任意後見」は、契約による後見制度です 

横浜市青葉区
法定後見

申立て
の手順 
  法定後見:申立てまでの手順
  1. 「精神上の障害」の程度の判定
    • 後見の場合は、「事理を弁識する能力を欠く常況
    • 保佐の場合は、「事理を弁識する能力が著しく不十分な状態
    • 補助の場合は、「事理を弁識する能力が不十分な状態」
  2. 家庭裁判所への申立て
    • 本人や配偶者、4親等内の親族の方が、申立てを行えます
  3. 後見開始の審判
    • 原則的に、鑑定で判断されます
  4. 代理権と取消権の付与
        いずれの場合も、日常生活に関する行為は除かれます
    後見の場合は、広範な代理権と取消権が付与されます
        保佐補助の場合は、同意見と取消権が付与されます(本人の同意
        あれば、代理権の付与も可能)
  5. 後見人の選任
        ケースによっては、後見監督人が選任されます
  6. 後見、保佐、補助業務の開始です
    • 成年後見人、保佐人、補助人による業務が開始されます

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   法定後見:成年後見

横浜市青葉区
法定後見

「成年後見」
について
  法定後見:成年後見
  • 精神上の障害により、本人の判断能力を欠く常況にある者(本人)を保護するため、本人に成年後見人を付ける制度です
  • 対象者は、「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者(本人)」です
  • 判断能力を欠く」とは、自分の財産を管理したり、処分できない程度、をいいます
  • 欠く常況にある」とは、一時的に回復することはあっても、ほとんどの場合に判断能力に欠ける状態も、含まれます
  • 例えば――、
    1. 日常的な買い物も自分ではできず、誰かに変わってやってもらう必要がある程度の者
    2. ごく日常的な事柄(家族の名前、自分の居場所)が分からなくなっている者
    3. 完全な植物状態にある者
      が、該当します

横浜市青葉区
法定後見

「成年後見人」
について 
  『法定後見:成年後見人
  • 精神上の障害により、本人の判断能力を欠く常況にある者(本人)を保護するため、家庭裁判所によって選任された成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を代理します
  • また、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除き、取り消すことができます

横浜市青葉区
法定後見

「後見」
の効果 
  法定後見:後見の効果
  1. 取消権
    • 本人の法律行為は、原則として取り消すことができます
    • ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでは
      ありません
    • 身分行為(婚姻、認知、嫡出認否等)等の一身専属的な行為も、取消権の対象
      になりません
    • 遺言も、除外されます
  2. 取消権者と取り消された行為
    • 被後見人のした行為は、本人及び成年後見人が取り消すことができ、取り消さ
      れた行為は、
      遡及的に無効となります
    • 本人は、現存利益の範囲で返還義務を負います
  3. 追認権
    • 取り消すことのできる行為を追認したときは、初めから有効なものとみなされます
    • ただし、一度追認した行為を取り消すことはできません
  4. 代理権
    • 成年後見人は、本人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について
      本人を代理します
    • 身分行為(婚姻、認知、嫡出認否等)、医療同意等の一身専属的な行為は、
      代理権の対象となりません

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法定後見:保佐

横浜市青葉区
法定後見

「保佐」
について
  『法定後見・保佐
  • 精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するため、本人に保佐人を付ける制度です
  • 対象者は、「判断能力が著しく不十分な者(本人)」です
  • 著しく不十分」とは、自分の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の判断能力、をいいます
  • 例えば――、
    1. 日常的に必要な買い物は1人で出来ますが、不動産、自動車などの売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなど、重要な財産行為を自分ではできない者
    2. まだら呆け
      1. ある事柄はよく分かるのに、他のことは全くわからない場合
      2. 日によって普通の日と認知症状の出る日がある場合
      3. 上記2つにあたる者の中で、重度の者

横浜市青葉区
法定後見

「保佐人」
について
  『法定後見:保佐人
  • 保佐人は、精神上の障害により、本人の判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するため、家庭裁判所によって選任します
  • 保佐人は、本人が自ら行った重要な法律行為(借財、保証、不動産その他重要な財産の売買等)に関しては、取り消すことができます
  • また、当事者が申立てをした特定の法律行為について、保佐人に代理権を与えることができます

横浜市青葉区
法定後見

「保佐」
の効果
  法定後見:保佐の効果
  1. 同意権・取消権
    • 保佐人の同意を得ずにした行為については、本人及び保佐人がこれを取り消す
      ことができます(民法第13条第4項)
    • 民法第13条第1項の同意を要する行為は、以下のとおりです
      1. 元本を領収し、又は、これを利用すること
      2. 借財又は、保証すること
      3. 不動産そのた重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
      4. 訴訟行為
      5. 贈与、和解又は仲裁合意すること
      6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産分割をすること
      7. 贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付贈与若しくは遺贈の受諾をすること
      8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること
      9. 短期賃貸借を締結すること
  2. 取消権者と取り消された行為
    • 以下、後見の場合と同じ
    • 被保佐人のした行為は、本人及び保佐人が取り消すことができます
    • 取り消された行為は、遡及的に無効となります
    • 本人は、現存利益の範囲で返還義務を負います
  3. 追認権
    • 以下、後見の場合と同じ
    • 取り消すことのできる行為を追認したときは、初めから有効なものとみなされます
    • ただし、一度追認した行為を取り消すことはできません
  4. 代理権
    • 家庭裁判所は、本人、配偶者、保佐人その他一定範囲の者の請求により、本人
      のために
      特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をする
      ことができます
    • ただし、本人同意が必要です
    • 身分行為(婚姻、認知、嫡出認否等)、医療同意等の一身専属的な行為は、
      代理権の対象となりません

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   法定後見:補助

 横浜市青葉区
法定後見

「補助」
について
  『法定後見・補助
  • 精神上の障害により、判断能力が不十分な者(本人)を保護するため、本人に補助人を付ける制度です
  • 対象者は、「精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、後見及び保佐に至らない軽度の者」です
  • 判断能力が不十分」とは、自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合があるという程度、をいいます
  • 例えば――、
    1. 重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらった方がよい者
    2. まだら呆け
      1. ある事柄はよく分かるのに、他のことは全くわからない場合
      2. 日によって普通の日と認知症状の出る日がある場合
      3. 上記2つにあたる者の中で、軽度の者

 横浜市青葉区
法定後見

「補助人」
について
  『法定後見:補助人
  • 補助人は、精神上の障害により、判断能力が不十分な者(本人)を保護するため、家庭裁判所選任します
  • 補助人には、当事者が申立てをした特定の法律行為について、代理権又は同意権を付与することができます

横浜市青葉区
法定後見

「補助」
の効果 
  法定後見:補助の効果
  1. 同意権・取消権
    • 家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項で定めた行為の一部に限り、
      同意権を付与できるもの、とされました
    • 同意見の範囲については、家庭裁判所が必要性を判断した上で決定されます
    • 本人以外の者が申立てをする場合に、同意見を付与するには、本人の同意が必
      要です
    • 補助人は、本人が補助人の同意を得ないでした行為を取り消すことができます
    • ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りで
      はありません
  2. 取消権者と取り消された行為
    • 以下、後見及び保佐の場合と同じ
    • 被保佐人のした行為は、本人及び保佐人が取り消すことができます
    • 取り消された行為は、遡及的に無効となります
    • 本人は、現存利益の範囲で返還義務を負います
  3. 追認権
    • 以下、後見の場合と同じ
    • 取り消すことのできる行為を追認したときは、初めから有効なものとみなされます
    • ただし、一度追認した行為を取り消すことはできません
  4. 代理権
    • 家庭裁判所は審判により、特定の法律行為について代理権を付与する旨の審
      判をすることができます
    • ただし、本人の同意が必要です
    • 身分行為(婚姻、認知、嫡出認否等)、医療同意等の一身専属的な行為は、
      代理権の対象となりません

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電話:045-973-0801
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