行政書士江口正事務所
神奈川県
横浜市:青葉区・緑区・都筑区
川崎市:宮前区・高津区
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★★所長敬白★★
この世に残った人々に、ご自分の
最後の意思を残しておきたい、
家族間の相続トラブルを未然に防ぎたい、という方に、
遺言書の作成
をお勧めします。当事務所は、
皆さまの人生の重要な局面で、お役に立ちます

遺 言 書:このような方はご相談ください 行政書士江口正事務所
横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102

東急田園都市線「藤が丘」駅下車
徒歩6分
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

遺言書の作成
メール相談は、こちらから
妻、または子どもたちに、財産を多く残してやりたい

それぞれの子どもに、特定の財産を上手に分配したい

財産を相続させる代わりに、条件を付けたい

子供の認知をしたい、後見人を付けたい、等々
行政書士江口正事務所:電話10分間無料!はこちらからご相談業務


遺言書 種 類 ポイント 遺言書:それぞれの特長
横浜市青葉区

普通方式の
遺言書には、
3種類あります 
【公正証書遺言】

詳しくは、こちらから
作成方法 公証役場において、遺言者が公証人に直接口述する
ことで、遺言書を作成してもらいます。出張も可

証人 2人以上、必要です。当事務所では証人を独自に
ご用意しますので、依頼者の方にご負担はおかけ
しません

利点 公証人という法律の専門家が関わるため、方式や
内容の不備が避けらる、偽造の恐れがありません

自筆証書遺言】

詳しくは、こちらから
作成方法 @すべての文字を自分で書く、A作成日付を正確
に記入する、
B自分で署名・押印する、等の条件を
満たせば、自分で作成することができます

証人 不要です

利点 第三者に遺言の内容を知られる恐れがない上に、
公正証書などと違い、費用も発生しません

秘密証書遺言】

詳しくは、こちらから
作成方法 自分で作成した遺言書を、公証人と証人の前に
提示し、証人と遺言者が署名します

証人 2人以上、必要です

利点 遺言書の内容を誰にも見られず、しかもその存在
が、公証人という公的な立場で、保証されます



遺言書をお考えの方へ 遺言書作成業務:対象地域
遺言書の、最低限の決まりを押さえておきましょう
  • 原則、満15歳に達した者は、誰でも遺言をする
    能力があります
  • 遺言書は何度でも作り変えることができますし、
    また新しい遺言書により以前の遺言書の全部
    あるいは、一部を取消(撤回)すことができます
  • 公正証書遺言なら、原本は公証役場に20年間
    または遺言者が
    100歳になるまでの、どちらか
    長い年数保管してもらえます
  • 公正証書遺言や秘密証書遺言に必要な証人
    は、当事務所でご用意できます
神奈川県
   横浜市:青葉区・緑区・都筑区内
川崎市宮前区・高津区内
に在住の方
遺言作成業務について 
 当事務所では主に自筆証書遺言及び公正証書
   遺言
の作成を承っております
  • 報酬額は、こちらから
  • 公正証書遺言の場合、公証役場における
    手数料は、別途必要となります
  • 戸籍謄本等の取得は、実費の他に1通につき
    1,000円の手数料を頂戴致します

遺言書関係:取扱業務 遺言書の作成のご相談は
当事務所では、下記のような業務を承っております
  • 遺言書の作成業務
  • 遺言書作成に関するご相談業務
  • 公正証書遺言の作成支援業務
  • 戸籍謄本の収集業務
  • 相続人名簿、財産目録の作成業務
  • 成年後見申立て支援業務
  • その他、相続全般に関するご相談業務
事務所
訪問
 事前に必ず、ご予約をお願い
   致します
  • 場 所:当事務所
  • 時 間:午前9時〜午後6時
    まで
  • 実施日:月〜土(日祝祭日・
    応相談)
  • 費 用 :30分・3,000円

電話  045−973−0801 (代表)

メール  eguti315@muj.biglobe.ne.jp


★ 関連ページのご案内 ★
ご相談・ご依頼 事務所の概要 事務所案内図 報酬額表
成年後見制度 成年後見・保佐・補助 任意後見 公証役場の手数料
遺言書作成 公正証書遺言の作成手順 自筆証書遺言の作成手順 遺産分割協議書

当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分

営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801

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