| 【遺言書をお考えの方へ】 |
【遺言書作成業務:対象地域】 |
遺言書の、最低限の決まりを押さえておきましょう
- 原則、満15歳に達した者は、誰でも遺言をする
能力があります
- 遺言書は何度でも作り変えることができますし、
また新しい遺言書により、以前の遺言書の全部
あるいは、一部を取消(撤回)すことができます
- 公正証書遺言なら、原本は公証役場に20年間
または遺言者が100歳になるまでの、どちらか
長い年数保管してもらえます
- 公正証書遺言や秘密証書遺言に必要な「証人」
は、当事務所でご用意できます
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神奈川県
横浜市:青葉区・緑区・都筑区内
川崎市:宮前区・高津区内
に在住の方 |
| 【遺言作成業務について】 |
当事務所では、主に自筆証書遺言及び、 公正証書
遺言の作成を承っております
- 報酬額は、相続財産の額により異なります
- 公正証書遺言の場合、公証役場における手数料
は、別途必要となります
- 戸籍謄本等の取得は、実費の他に1通につき1,000
円の手数料を頂戴致します
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| 【遺言書関係:取扱業務】 |
【遺言書の作成のご相談は】 |
当事務所では、下記のような業務を承っております。
- 遺言書の作成業務
- 遺言書作成に関するご相談業務
- 公正証書遺言の作成支援業務
- 戸籍謄本の収集業務
- 相続人名簿、財産目録の作成業務
- 成年後見申立て支援業務
- その他、相続全般に関するご相談業務
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事務所
訪問 |
事前に必ず、ご予約をお願い致します
- 場 所:当事務所
- 時 間:午前9時〜午後6時まで
- 実施日:月〜土(日祝祭日・応相談)
- 費 用 :30分・3,000円
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| 電話 |
045−973−0801 (代表)
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| mail |
eguti315@muj.biglobe.ne.jp |
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