遺言書 |
種 類 |
ポイント |
遺言書:それぞれの特長 |
横浜市青葉区
普通方式の
遺言書には、
3種類あります |
【公正証書遺言】
詳しくは、こちらから
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作成方法 |
公証役場において、遺言者が公証人に直接口述する
ことで、遺言書を作成してもらいます。出張も可
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証人 |
2人以上、必要です。当事務所では証人を独自に
ご用意しますので、依頼者の方にご負担はおかけ
しません
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利点 |
公証人という法律の専門家が関わるため、方式や
内容の不備が避けらる、偽造の恐れがありません
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【自筆証書遺言】
詳しくは、こちらから
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作成方法 |
@すべての文字を自分で書く、A作成日付を正確
に記入する、B自分で署名・押印する、等の条件を
満たせば、自分で作成することができます
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証人 |
不要です |
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利点 |
第三者に遺言の内容を知られる恐れがない上に、
公正証書などと違い、費用も発生しません |
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【秘密証書遺言】
詳しくは、こちらから |
作成方法 |
自分で作成した遺言書を、公証人と証人の前に
提示し、証人と遺言者が署名します |
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証人 |
2人以上、必要です |
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利点 |
遺言書の内容を誰にも見られず、しかもその存在
が、公証人という公的な立場で、保証されます |
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