| 遺言書 | 種 類 | ポイント | 遺言書:それぞれの特長 | 
                
                  | 横浜市青葉区 
 普通方式の
 遺言書には、
 3種類あります
 | 【公正証書遺言】 
 詳しくは、こちらから
 
 | 作成方法 | 公証役場において、遺言者が公証人に直接口述する ことで、遺言書を作成してもらいます。出張も可
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                  | 証人 | 2人以上、必要です。当事務所では証人を独自に ご用意しますので、依頼者の方にご負担はおかけ
 しません
 
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                  | 利点 | 公証人という法律の専門家が関わるため、方式や 内容の不備が避けらる、偽造の恐れがありません
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                  | 【自筆証書遺言】 
 詳しくは、こちらから
 
 | 作成方法 | @すべての文字を自分で書く、A作成日付を正確 に記入する、B自分で署名・押印する、等の条件を
 満たせば、自分で作成することができます
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                  | 証人 | 不要です | 
                
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                  | 利点 | 第三者に遺言の内容を知られる恐れがない上に、 公正証書などと違い、費用も発生しません
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                  | 【秘密証書遺言】 
 詳しくは、こちらから
 | 作成方法 | 自分で作成した遺言書を、公証人と証人の前に 提示し、証人と遺言者が署名します
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                  | 証人 | 2人以上、必要です | 
                
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                  | 利点 | 遺言書の内容を誰にも見られず、しかもその存在 が、公証人という公的な立場で、保証されます
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