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【任意後見:移行型】 |
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横浜市青葉区
任意後見
「移行型」とは |
『任意後見:移行型とは』
- 契約締結に際して、同時に民法上の事務委任契約(以下、生前の事務委任契約)を締結するものです
- 本人が健常であるときから、生前の事務委任契約の元に代理権を行使し、財産管理・身上監護(見守り、ホームロイヤーとしての相談なども考えられる)の面で関わりを持ち、本人の判断能力が低下し任意後見契約が発効した時点では、任意後見人としての代理権を行使して、後見事務を行う形態です
- 「移行型」は、3種類の類型の中でも最も利用される機会が多い、と思われます
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横浜市青葉区
任意後見
「移行型」の
利点 |
『任意後見:「移行型」の利点』
- 本人が健常な時点から財産管理・身上監護の面で関わりを持つため、本人と任意後見受任者との間で相互理解が進み、任意後見受任者が任意後見業務を遂行するのによい環境が醸成される、と期待されます
- また、本人の財産や健康状態などを予め把握することができ、本人の判断能力低下を知ることも比較的容易であることから、適切な時期に任意後見契約を発効させ、円滑に任意後見業務へ移行することが可能となります
- 生前の事務委任契約を締結しておくことで、「将来型」の問題である任意後見監督人選任の申立てをしてから、任意後見監督人が選任されるまでの間の本人保護ができない点を、回避できます
- 緊急に支援が必要な場合などは、「財産管理等の委任契約」を即発効させておき、次いで任意後見監督人選任の申立てを行い、緊急事態をカバーするという方法も考えられます
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横浜市青葉区
任意後見
「移行型」の
契約形態 |
『任意後見:「移行型」の契約形態』
- この類型の典型的な契約形態は、「財産管理等の委任契約」(生前の事務委任契約)と「任意後見契約」の組み合わせとなります
- 死後の事務処理の委任が考えられる場合、「死後の事務委任の特約」を付加するか、先の2つの契約に条項を組み込む、等の方法をとればよいでしょう
- さらに、相続については、遺言書を作成しておけば、万全となります
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【任意後見:即効型】 |
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横浜市青葉区
任意後見
「即効型」とは |
『任意後見:即効型とは』
- 判断能力が低下した者が任意後見契約を締結し、その後直ちに家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行い、契約を発効させる形態です
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横浜市青葉区
任意後見
「即効型」の
問題点 |
『任意後見:「即効型」の問題点』
- 契約締結能力(すなわち、契約を締結する意思と契約内容を理解できる能力)があれば、判断能力がある程度低下していても、理論上契約を締結することはできます
- しかし、直ちに任意後見監督人の選任申立てが行うことができるほど、本人の判断能力が低下している場合(少なくとも、成年後見の補助類型程度)に、任意後見契約の締結ができると判断できるかは、非常に微妙な問題です
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横浜市青葉区
任意後見
「即効型」の
契約形態 |
『任意後見:「即効型」の契約形態』
- 契約締結能力の有無の判断によっては、任意後見制度ではなく、成年後見制度を利用すべき可能性もあるため、即効型を利用する際には注意が必要となります
- ただし、成年後見の保佐・補助の類型に該当し、死後の事務処理を考えなければならないような事例では、「任意後見契約」と「死後の事務委任の特約」とを組み合わせた即効型も、検討に値するものと思われます(成年後見では、死後の事務処理は成年後見人・保佐人・補助人の権限外です)
- そのため、本人の意思を尊重しながら、本人のためにどちらが有利かを慎重に検討し、任意後見契約か成年後見かの選択、がせまられます
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