行政書士江口正事務所
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自筆証書遺言の作成手順
 
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★★所長敬白★★
この世に残った人々に、ご自分の最後の意思を残しておきたい、
家族間の相続トラブルを未然に防ぎたい、という方に、
遺言書の作成をお勧めします。当事務所は、
皆さまの人生の重要な局面で、お役に立ちます

自筆証書遺言このような方に向いています 行政書士江口正事務所
横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102号

東急田園都市線「藤が丘」駅下車
徒歩6分
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

自筆証書遺言の作成手順
メール相談は、こちらから
遺言書の作成に費用時間かけたくない

定期的に遺言書を書き換えたいという方

財産の処理よりも、自分の死後の葬儀や家族へのメッセージ
  
重視している方

何らかの理由で出来るだけ早く遺言書を残しておきたいという方
行政書士江口正事務所:電話10分間無料!はこちらからご相談業務

【自筆証書遺言とは】

横浜市青葉区

自筆証書遺言
とは
  『横浜市青葉区:自筆証書遺言とは
  • 自筆証書によって遺言をするには、遺言書が、その全文日付及び氏名を自書し、これにをおさなければならない(民法968条1項
全文の自書が要件とされているのは、自書であれば筆跡によって本人が書いたものと
判断できるためです

 横浜市青葉区

自筆証書遺言

メリット
  『横浜市青葉区:自筆証書遺言のメリット
  1. 遺言書の作成に、費用がかからない
  2. 作成手続が比較的簡単で、自分でできる
  3. 遺言書の存在と内容を、秘密にできる

横浜市青葉区

自筆証書遺言

デメリット
  『横浜市青葉区:自筆証書遺言のデメリット
  1. 作成の要件が厳格で、方式に不備があると内容が無効になる
  2. 遺言者が亡くなったあと、遺言書が発見されない恐れがある
  3. 仮に発見されても、相続人に隠匿改ざんされる恐れがある
  4. 家庭裁判所での検認手続が必要である
  5. 分かりづらい文章の場合、法律的な紛争に至る可能性がある



【自筆証書遺言の作成手順】

横浜市青葉区

自筆証書遺言

事前の準備
  『横浜市青葉区:自筆証書遺言・事前の準備

以下の書類は、事前に準備をされると遺言書作成がスムーズに進みます
  1. 戸籍謄本・住民票
     相続人に財産を相続させようとするときは、戸籍謄本で氏名や遺言者との関係を確認する必要があるためです
  2. 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
     不動産の取得から年数が経過していると、知らないうちに所在地の表示や権利関係が変わっている場合もあります
  3. 固定資産税の評価証明書
     市区町村役場や都税事務所などで取得できます
     公正証書遺言を作成する際に必要になります

横浜市青葉区

自筆証書遺言

作成の
一般的な手順
  『横浜市青葉区:自筆証書遺言・作成の一般的な手順
  1. ご依頼
      電話やメール等でご依頼ください
  2. 面談
      依頼者の方がどのような遺言を希望されているか、ご自分の遺産を誰に、どのような方法で渡したいのか、等々をお聞きします
  3. 遺言方式の選択
      自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の中から、ご希望を実現する上で、最も適した方式を選んでいただきます
  4. 遺言書の受任
      費用のお見積りや、契約書を作成致します
  5. 資料の収集
      戸籍謄本や登記簿謄本、固定資産評価証明書等を集め、相続人関係図や財産目録を作成します
  6. 遺言書の文案作成
      依頼者から伺ったお話と、資料等を元に遺言書の文案を作成致します
  7. 最終の打ち合わせ
      ここで最終的な内容の確認をします
  8. 遺言書の完成
      自筆証書遺言を依頼者の方にお渡しします 


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成年後見制度 成年後見・保佐・補助 任意後見 公証役場の手数料
遺言書の作成 公正証書遺言の作成手順 自筆証書遺言の作成手順 遺産分割協議書


当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801

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