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【秘密証書遺言とは】 |
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横浜市青葉区
秘密証書遺言
とは |
『横浜市青葉区:秘密証書遺言とは』
- 「秘密証書遺言」をするには、下記のような決まりがあります
- 遺言者がその証書に署名し、印を押すこと
- 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
- 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
- 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれを署名し、印を押すこと(民法970条)
秘密証書遺言の本体に関しては、自筆証書遺言のような厳格な決まりごとはありません |
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横浜市青葉区
秘密証書遺言
の
メリット |
『横浜市青葉区:秘密証書遺言のメリット』
- 自分で書く能力がない人でも、作成が可能
- 遺言書の存在を明らかに出来るため、死後に遺言が発見されないという心配はない
- 遺言書の内容を、秘密に出来る
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横浜市青葉区
秘密証書遺言
の
デメリット |
『横浜市青葉区:秘密証書遺言のデメリット』
- 公証人が関与するため、手続きが厳格である
- 証人も2人必要となる
- 作成にある程度の費用がかかる
- 加除訂正には、自筆証書遺言の規定が準用される
- 家庭裁判所での検認手続が必要である
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